FP2級の過去問
2018年5月
学科 問51

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問題

FP技能検定2級 2018年5月 学科 問51 (訂正依頼・報告はこちら)

贈与に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 書面によってなされた贈与契約において、いまだその履行がなされていない場合には、各当事者がこれを撤回することができる。
  • 特定の贈与者からの贈与に係る贈与税について相続時精算課税制度の適用を受けた場合、その適用を受けた年以後は、その贈与者からの贈与について暦年課税に変更することはできない。
  • 死因贈与契約は、贈与者の死亡によってその効力を生じる。
  • 負担付贈与契約の受贈者がその負担である義務を履行しない場合、贈与者は、相当の期間を定めてその履行の催告をしても履行がないときは、その贈与契約の解除をすることができる。

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この過去問の解説 (4件)

01

1.不適切
贈与契約を書面で交わした場合は、相手が了承しなければ取り消すことはできません。

2.適切
相続時精算課税制度の適用を一度選択した場合、110万円の基礎控除を使える暦年課税に変更することはできません。

3.適切
死因贈与契約は、贈与者が死亡した際に効力が発生する贈与契約です。よって、遺贈と同じ効果があるため贈与税ではなく相続税の課税対象となります。

4.適切
負担付贈与契約は、受贈者が負担を履行しない場合には、贈与者は贈与契約を解除することができます。

よって、正解は1となります。

参考になった数4

02

【正解1】

[1]不適切
書面による贈与契約の場合、贈与者は一方的に撤回することはできません。

[2]適切
相続時精算課税制度は、適用を受けた年以後は、その贈与者からの贈与について相続時まで継続して適用され、暦年課税制度に戻すことはできません。

[3]適切
死因贈与は、「私が死んだらこの土地を贈与する」と言うように、贈与者の死亡により効力が生じる贈与のことです。

[4]適切
負担付贈与は、財産の贈与を受けた者に一定の債務を負わせる贈与のことです。
受贈者が負担を履行しない場合は、贈与者は、相当の期間を定めてその履行の催告をしても履行がないときは、負担付贈与契約を解除することができます。

参考になった数1

03

正解は1です。

1・不適切な内容で、正解肢です。
口頭による贈与契約であれば、当事者のいずれかが取り消すことができますが、既に履行された贈与契約は取り消す事ができません。
一方、書面による贈与契約は、履行されていない部分も取り消すことは出来ません。

2・正しい内容です。
いったん「相続時精算課税制度」を選択すると、同じ贈与者からの贈与について、のちに暦年課税を選ぶことは出来ません。

3・正しい内容です。
死因贈与とは、贈与者が死亡することによって初めて生じる贈与を言います。

4・正しい内容です。
負担付き贈与とは、債務を弁済することを条件とするなど、なんらかの条件を付して、受贈者に対して一定の債務を負担させる贈与のことを言います。

参考になった数1

04

1.× 不適切。贈与契約は贈与者と受贈者の双方の意思が合致したときに成立します。したがって、書面によってなされた贈与の場合は撤回することはできません。書面によらない贈与の場合、その履行がなされてないときのみ、各当事者によって贈与契約を撤回することが可能です。


2.○ 適切。贈与税には暦年課税制度と相続時精算課税制度の2つの課税制度があります。相続時精算課税制度は一度選択すると、選択した年以後、贈与者が亡くなるときまで適用されます。そのため、暦年課税制度に変更することは出来ません。


3.○ 適切。死因贈与は贈与者と受贈者の双方の合意で成立し、贈与者の死亡によって、その効力が発生する贈与契約です。受贈者の意思のみで受け取りを放棄出来る遺贈とは違い、贈与者の死後、受贈者の意思のみで受け取りを放棄することは出来ません。


4.○ 適切。負担付贈与とは、受贈者に一定の給付をする義務を負わせる贈与契約です。受贈者がこれを履行しない場合、贈与者は当該契約を解除することが出来ます。

参考になった数1