FP2級の過去問
2018年5月
学科 問53

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2018年5月 学科 問53 (訂正依頼・報告はこちら)

贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである。
  • 贈与税の申告書の提出先は、原則として、受贈者の住所地の所轄税務署長である。
  • 贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で10年間である。
  • 贈与税を延納するためには、納付すべき贈与税額が10万円を超えていなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (4件)

01

1.○ 適切。贈与税の申告書の提出期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までとなっております。

2.○ 適切。贈与税の申告書は、原則として受贈者の所在地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

3.× 不適切。贈与税の延納期間は、最長5年です。

4.○ 適切。贈与税の延納適用条件は、贈与税額が10万を超えていること。金銭で一時的に納付することが出来ない事由があること。贈与税額が100万を超え、延納期間が3年を超える場合には担保を提供すること。申告期限までに申請し、税務署長の許可を得ることなどがあります。

参考になった数5

02

1.適切
財産の贈与を受けた者は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、受贈者の住所地を管轄する税務署長に贈与税の申告書を提出し、必要に応じて贈与税を納付しなければなりません。

2.適切
受贈者の住所地を管轄する税務署長に提出します。

3.不適切
贈与税は、納期限までに金銭一括納付が原則ですが、一定の要件を満たせば、5年以内の延納が認められています。

4.適切
延納は、贈与税額が10万円を超えていることや担保を提供することなど要件があります。

よって、正解は3となります。

参考になった数2

03

【正解3】

[1]適切
贈与税の申告書は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に提出します。

[2]適切
贈与税の申告書の提出先は、原則として、受贈者の住所地の所轄税務署長です。

[3]不適切
贈与税の納付について認められる延納期間は、最長「5年間」です。

[4]適切
贈与税を延納するには、贈与税額が10万円を超えることが要件となっています。

参考になった数1

04

正解は3です。

1・問題文とおり正しい内容です。
ちなみに所得税は2/16~3/15が提出期限です。
混同しないように気を付けましょう。

2・問題文とおり、正しい内容です。
受贈者=財産を受けた人のことです。
財産を受けたら、受けた人の住所地の所轄の税務署に
贈与税の申告書を提出しなければなりません。

3・誤った内容で正解肢です。
延納期間は最長10年ではなく、最長5年が正しい内容です。

4・問題文とおり正しい内容です。
基本的には、贈与税は一括納付です。
どうしても納付が厳しい時には、選択肢4のような基準を設けて、例外的に延納が認められます。

参考になった数1