FP2級の過去問
2018年5月
学科 問54
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問題
FP技能検定2級 2018年5月 学科 問54 (訂正依頼・報告はこちら)
法定後見制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 法定後見制度には、精神上の障害による本人の判断能力の程度によって、後見、保佐および補助の3種類の類型がある。
- 後見の開始の審判の申立てができる者は、本人、その配偶者またはその4親等内の親族に限られる。
- 成年後見人となるためには、弁護士や司法書士など一定の資格を有していなければならない。
- 成年後見人は、成年被後見人が行ったすべての行為について、取り消すことができる。
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この過去問の解説 (4件)
01
2.× 不適切。成年後見人制度の申立てができる者は本人、その配偶者またはその4親等内の親族以外には、市町村長などに限られます。
3.× 不適切。成年後見人となるために特別な資格などは不要です。しかし、民法第847条で定められた欠格事由(未成年者、破産者等)に該当する場合、成年後見人となることは出来ません。
4.× 不適切。成年後見人は被後見人が行った法律行為を不利益なものだと判断した場合、取り消すことが出来ます。しかし、「日用品の購入、その他日常生活に関する行為」については認められていません。これは被後見人にとって、さほど不利益にならない事に関しては、自己決定権を尊重する趣旨からきています。
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02
[1]適切
法定後見制度には、障害の程度等により、後見・保佐・補助の3種類があります。
[2]不適切
後見の開始の審判の申立てができる者は、本人・配偶者・4親等内の親族・検察官・市町村長等で、複数の成年後見(保佐・補助)人や法人も認められています。
[3]不適切
成年後見人となる為に、弁護士や司法書士などの特別な資格は必要ありません。
[4]不適切
成年後見人は、成年被後見人が行った「日常生活に関する行為以外の行為」を取り消すことができます。
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03
法定後見制度とは、精神上の障害等により、本人の判断能力が不十分となった場合に、親族などが家庭裁判所に申し立てる制度です。判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3種類があります。
2.不適切
後見、保佐、補助の開始の申立てができる者は、本人、その配偶者またはその4親等内の親族のほか、後見人や保佐人、補助人、検察官なども可能となります。
3.不適切
成年後見人となるためには、弁護士等の特別な資格は不要となります。
4.不適切
成年被後見人が成年後見人の代理によらずに行った行為は原則として取り消すことはできますが、日用品の購入など、日常生活に関する行為は取り消すことはできません。
よって、正解は1となります。
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04
1・正しい内容で正解肢です。
その程度によって、被後見人、被保佐人、被補助人に分けられます。
2・誤った内容です。
成年後見制度に関する所轄は家庭裁判所となります。
その申請にあたって、本人、配偶者、4親等内の親族だけではなく、他にも検察官や住まいの地域の長(市長、町長など)が申し立てることもできます。
従って「本人、配偶者、4親等内の親族に限り」ではないということです。
3・誤った内容です。
成年後見人になる為の資格は必要ありません。
4・誤った内容です。
「すべてについて取り消しができる」わけではありません。
日常生活に関する行為は、取り消しができないとされています。
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