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FP2級の過去問 2018年5月 学科 問55

問題

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下記<親族関係図>において、Aさんの相続が開始した場合の相続税の計算における「遺産に係る基礎控除額」として、最も適切なものはどれか。なお、EさんおよびFさんは、AさんおよびBさんの普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)である。
問題文の画像
   1 .
30,000千円
   2 .
48,000千円
   3 .
54,000千円
   4 .
60,000千円
( FP技能検定2級 2018年5月 学科 問55 )
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この過去問の解説 (4件)

7
遺産に係る基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数で算出されます。
また、被相続人に養子がある場合は、法定相続人の数の計算上、養子の数に制限があり、実子がいる場合は養子のうち一人までしか被相続人となれません。
よって、今回の問題における法定相続人は、配偶者B、実子C、実子D、養子E(または養子F)の4人となります。
したがって、

遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×4
          =5,400万円

となり、解答3が正解となります。

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0
【正解3】

遺産に係る基礎控除額は、
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出されます。

また、被相続人Aさんに養子がある場合、法定相続人の数に含める養子の数には制限があり、Aさんに実子がいる場合、1人まで法定相続人に含めることができます。

よって、Aさんの法定相続人は、配偶者Bさん、実子Cさん、実子Dさん、養子1人の4人となり、遺産に係る基礎控除額は、
3,000万円+600万円×4=5,400万円

0
<親族関係図>より
法定相続人は、配偶者Bさん、実子Cさん、実子Dさん、養子1人の4人となります。
実子がいる場合、普通養子は1人までとなっていますので養子Eさん、養子Fさんは、2人とはなりません。また、養子でも実子とみなされるのは、特別養子縁組によって養子となった場合に限られています。

・遺産に係る基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 4人
            = 54,00万円
            = 54,000千円

よって、正解は3となります。

0
親族関係図より、法定相続人が誰であるかを確認します。

まずは
・配偶者Bさん
次に、子どもですが、実子がいる場合は養子一人までしか法定相続人にカウントされませんので
今回は
・実子Cさん
・実子Dさん
・養子Eさん又はFさんのどちらか
以上から、合計4名の法定相続人であるとわかります。

遺産に係る基礎控除額は、次の式から算出されます。
「3000万円+600万円×法定相続人」
ここに、当てはめると
3000万円+600万円×4名=5400万円、となります。

従って、正解は3(5400万円)です。

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