FP2級の過去問
2018年5月
学科 問56
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問題
FP技能検定2級 2018年5月 学科 問56 (訂正依頼・報告はこちら)
相続税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 相続人が相続の放棄をした場合、その放棄をした者についても、「法定相続人の数」に含めて、相続税の計算における遺産に係る基礎控除額を計算する。
- 相続人となるべき被相続人の子がすでに死亡しているため、その死亡した子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。
- 相続開始時の相続人が被相続人の配偶者のみで、その配偶者がすべての遺産を取得した場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受ければ、相続により取得した財産額の多寡にかかわらず、配偶者が納付すべき相続税額は生じない。
- 「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をした者に限られる。
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この過去問の解説 (4件)
01
2.× 不適切。代襲相続人となった孫(直系卑属)を含む被相続人の一親等の血族、及び被相続人の配偶者は相続税額の2割加算の対象とはなりません。
3.○ 適切。「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受ければ、①1億6千万円②配偶者の法定相続分相当額、①②どちらか多い金額までは配偶者に相続税がかかりません。したがって、相続開始時の相続人が被相続人の配偶者のみの場合、その配偶者が取得した全ての遺産は法定相続分となり、配偶者が納付すべき相続税額は生じません。
4.○ 適切。「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用対象者となる配偶者は被相続人との婚姻の届け出をしている者であり、内縁関係者にある者には適用されません。
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02
[1]適切
相続人が相続の放棄をした場合、その放棄をした者も、「法定相続人の数」に含めて、相続税の計算における遺産に係る基礎控除額を計算します。
[2]不適切
相続税額の2割加算がされるのは、被相続人の「1親等」の血族(代襲相続人を含む)および配偶者以外の者なので、代襲相続人となった被相続人の「孫」は対象にはなりません。
[3]適切
「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い金額まで相続税はかかりませんので、配偶者がすべての遺産を相続した場合は、財産額の多寡にかかわらず、相続税は生じません。
[4]適切
「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けられる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をした者に限られます。
(なお、婚姻期間には要件がなく、相続を放棄した配偶者や制限納税義務者である配偶者も本制度の適用を受けられます。)
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03
相続税計算上の法定相続人数の数は、相続の放棄があった場合、放棄がなかったものとして法定相続人の数に算入します。
2.不適切
相続の開始時に被相続人の子がすでに死亡している場合、その死亡した子の子(相続人の孫)は代襲相続人になりますが、相続税額の2割加算の対象者とはなりません。
3.適切
配偶者が取得した財産が、法定相続分までか、法定相続分をこえても1億6,000万円までであれば相続税はかからないということになります。
4.適切
「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる配偶者は,法律上の婚姻関係にある配偶者であり、婚姻期間は問いません。
よって、正解は2となります。
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04
1・正しい内容です。
相続放棄は、最初から相続がなかったものとみなされますが、相続税の基礎控除の計算上、法定相続人に数には含まれます。
2・誤った内容で、正解肢です。
孫が代襲相続する場合は、2割加算の対象となりません。
孫が2割加算の対象となるのは、孫養子の場合です。
今回は、孫が、被相続人の養子になったわけではなく、単に代襲相続人になった場合ですので、2割加算の対象にはならないということになります。
3・正しい内容です。
法定相続人が配偶者のみの場合、被相続人のすべての財産を配偶者がうけることになり、法定相続分も全ての財産ということになりますので
金額の多寡に関わらず、配偶者が納付すべき相続税額は生じない、ということです。
4・正しい内容です。
あくまでも法律上の婚姻関係に限られます。内縁関係は法律上の婚姻関係ではない為、認められません。
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