FP2級の過去問
2018年5月
学科 問57
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問題
FP技能検定2級 2018年5月 学科 問57 (訂正依頼・報告はこちら)
相続税・贈与税の税額を計算する場合の財産の評価に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
- (ア)定期金 (イ)相続人 (ウ)不特定多数の当事者間で自由な
- (ア)生命保険契約 (イ)相続人 (ウ)当事者同士の相対
- (ア)定期金 (イ)被相続人 (ウ)当事者同士の相対
- (ア)生命保険契約 (イ)被相続人 (ウ)不特定多数の当事者間で自由な
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この過去問の解説 (4件)
01
(イ)相続における「当該財産の取得の時」とは、相続人が当該財産を取得した時となります。
(ウ)財産評価基本通達に置ける「時価」とは、課税時期において、それぞれの現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額です。
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02
財産評価方法は、地上権、永小作権、定期金、立木については相続税法で明示されています。そのうち、定期金に関する権利は、給付事由が発生しているものと給付事由が発生していないものがあります。
(イ)相続人
「当該財産の取得の時」とは、相続人が当該財産を取得した時をいいます。
(ウ)不特定多数の当事者間で自由な
財産評価基本通達における「時価」は課税時期において、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に成立する価格であるとされています。
よって、正解は1となります。
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03
ア)相続税法上の財産評価方法として「地上権・永小作権、定期金の給付権利、立木」は規定されています。
よって、アに入るのは「定期金」となります。
イ)相続における当該財産取得の時、とは「相続人」が、当該財産を取得した時です。
ウ)時価とは、課税時期において「不特定多数の当事者間で自由な」取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額のことを指します。
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04
(ア)相続税法では、特別の定めがあるものとして、地上権・永小作権・「定期金」に関する権利・立木についての財産評価方法を規定しています。
(イ)相続における当該財産の取得の時とは、「相続人」が当該財産を取得した時です。
(ウ)財産評価基本通達における「時価」とは、課税時期において、それぞれの現況に応じ、「不特定多数の当事者間で自由な」取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額です。
以上より、(ア)定期金(イ)相続人(ウ)不特定多数の当事者間で自由な
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