FP2級の過去問
2018年5月
学科 問58
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問題
FP技能検定2級 2018年5月 学科 問58 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地および宅地の上に存する権利の相続税における評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、賃貸借関係のある宅地については、いずれも借地権(定期借地権は除く)の目的となっている宅地であるものとする。
- Aさんが、賃借している宅地の上にAさん名義の家屋を建て、これを自宅として使用している場合、賃借している宅地の上に存する権利は借地権として評価する。
- Aさんが、所有する宅地をBさんに賃貸し、Bさんがその宅地の上にBさん名義の家屋を建て、これをBさんの個人事業の事務所として使用している場合、所有している宅地は貸宅地として評価する。
- Aさんが、所有する宅地の上にAさん名義の家屋を建て、これを賃貸している場合、所有している宅地は貸家建付地として評価する。
- Aさんが、賃借している宅地の上にAさん名義の家屋を建て、これを賃貸している場合、賃借している宅地の上に存する権利は転貸借地権として評価する。
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この過去問の解説 (3件)
01
1・正しい内容です。
Aさんは、宅地を他人から借りていて、その土地上の建物のはAさん名義ということですので、
その宅地上の権利は「借地権」となります。
2・正しい内容です。
Aさんは、あくまでもBさんの宅地を貸しているだけで、Bさんが実際に宅地として使用していますから、「貸宅地」という評価になります。
3・正しい内容です。
宅地も家屋もAさん名義で、いずれも貸している場合は、貸家建付地という評価になります。
4・誤った内容で正解肢です。
転貸とは、いわゆる「また貸し」のことです。
Aさんは、宅地を他人から借りていて、そこに自己名義の建物を建てて、これを賃貸していますが
この場合、単純に「借りた土地に自己名義の建物がある」という評価になり、借地権とみなされます。
賃貸していようが、自分で住んでいようが、
借りた土地に自己名義の建物がある状態は借地権の評価になるということです。
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02
[1]適切
Aさんが、賃借している宅地の上に家屋を建て、これを自宅として使用している場合、賃借している宅地の上に存する権利は「借地権」として評価します。
[2]適切
Aさんが、所有する宅地をBさんに賃貸し、Bさんがその宅地の上にBさん名義の家屋を建て、これをBさんの個人事業の事務所として使用している場合、所有している宅地は「貸宅地」として評価 します。
[3]適切
Aさんが、所有する宅地の上にAさん名義の家屋を建て、これを賃貸している場合、所有している宅地は「貸家建付地」として評価します。
[4]不適切
転貸借地権は、他人から借りた土地を転貸(=また貸し)して、他人が家屋を建てた場合の権利です。
本問では、Aさんが、賃借している宅地の上にAさん名義の家屋を建てているので、「借地権」として評価します。
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03
他人から土地を借りる権利を「借地権」といいます。他人から借りている土地に、Aさん所有の自宅を建てても家屋の評価とは別に借地権として評価することになります。
2.適切
貸宅地とは、借地権が設定されている宅地のことをいいます。Aさんが、所有する宅地をBさんに賃貸し、Bさんがその宅地の上にBさん名義の家屋を建て、これをBさんの個人事業の事務所として使用している場合は、貸宅地として評価することになります。
3.適切
貸家建付地とは、自分の土地にアパートなどを建てて他人に貸している場合の宅地をいいます。所有する宅地の上にAさん名義の家屋を建て、これを賃貸している場合、所有している宅地は貸家建付地として評価することになります。
4.不適切
転貸借地権とは、他人から土地を借りて、建物を建てずにさらにその土地を貸してさらに他人が建物を建てる場合の権利です。この問題の場合は、ただ単に他人から土地を借りてAさん所有の家屋を建てたのですから、借地権として評価します。
よって、正解は4となります。
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