FP2級の過去問
2018年5月
学科 問59

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問題

FP技能検定2級 2018年5月 学科 問59 (訂正依頼・報告はこちら)

不動産に係る相続対策等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 居住用不動産の贈与を受けて贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、その取得した居住用不動産の価額から、基礎控除額のほかに最高2,500万円の配偶者控除額を控除することができる。
  • 相続時精算課税制度は、所定の要件を満たせば、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」と併用して適用を受けることができる。
  • 借地権の一部と底地の一部を等価交換し、所得税の「固定資産の交換の特例」の適用を受けた場合には、一定の条件の下、その交換に伴う譲渡所得はなかったものとされる。
  • 相続人が、相続により取得した土地を、その相続開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却した場合には、譲渡所得の金額の計算上、その相続人の相続税額のうち、その土地等に対応する部分の金額を取得費に加算することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.不適切
贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産の贈与があった場合、基礎控除(110万円)とは別に2,000万円までの配偶者控除が受けられます。2,500万円の控除を受けることができるのは、相続時精算課税です。

2.適切
相続時精算課税制度は、所定の要件を満たせば、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」「贈与税の暦年課税の基礎控除110万円」のいずれとも併用して適用を受けることができます。

3.適切
「固定資産の交換の特例」の適用を受けた場合には、一定の条件の下、その交換に伴う譲渡所得はなかったものとして課税されません。

4.適切
「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには、相続または遺贈により取得した財産は、当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過するまでに譲渡しなければなりません。また、納付した相続税額のうち、その土地等に対応する部分の金額を取得費に加算することができる特例です。

よって、正解は1となります。

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02

【正解1】

[1]不適切
贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の控除額は、最高「2,000万円」です。

[2]適切
相続時精算課税制度は、所定の要件を満たせば、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」と併用して適用を受けることができます。

[3]適切
借地権の一部と底地の一部を等価交換し、所得税の「固定資産の交換の特例」の適用を受けた場合には、一定の条件の下、その交換に伴う譲渡所得はなかったものとされます。

[4]適切
相続人が、相続により取得した土地をその相続開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却した場合、譲渡所得の金額の計算上、その相続人の相続税額のうち、その土地等に対応する部分の金額を取得費に加算することができます。

参考になった数1

03

正解は1です。

1・誤った内容で、正解肢です。
基礎控除のほかに、最高2000万円の配偶者控除額を控除することができる、という表記が正しい内容です。
ちなみに2500万円という数字は、相続時精算課税に係る贈与税の特別控除額です。

2・正しい内容です。
相続時精算課税制度(2500万円)と、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例は併用可能です。

3・正しい内容です。
底地とは、貸し宅地のことを指します。
今回、借地権と底地を等価交換ということですが、同じ種類の財産(今回は土地同士)の交換では、譲渡がなかったものとみなされる特例があります。
これを、固定資産の譲渡の特例といいます。

4・正しい内容です。
暗記のポイントとして
その相続開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで、という表記は長いですが、この「翌日」を忘れないようにしましょう。

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