FP2級の過去問
2018年5月
学科 問60

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問題

FP技能検定2級 2018年5月 学科 問60 (訂正依頼・報告はこちら)

取引相場のない株式に係る類似業種比準価額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、類似業種比準価額の計算に影響を与える他の要素については、考慮しないものとする。
  • A社は土地を売却する予定であり、売却すると多額の売却損の発生が予想されるため、この土地の売却により類似業種比準価額を引き下げることができると考えている。
  • B社は、類似業種比準価額の計算上、配当、利益および純資産という3つの比準要素のウエイトが「1:3:1」であるため、今後は、配当や純資産の引下げに努めるよりもウエイトの高い利益の引下げ(圧縮)に努めた方が、類似業種比準価額の引下げ効果は大きいと考えている。
  • C社はこれまで無配であったが、今期、創業30年の記念配当を実施する予定であり、この配当を実施すると、比準要素のうちの配当がゼロからプラスになるため、類似業種比準価額が上昇するのではないかと考えている。
  • D社の株式評価上の会社規模は、現在、中会社であるが、類似業種比準価額の計算上の斟酌率は会社規模が大きいほど小さくなるため、会社規模を大会社にさせて類似業種比準価額を引き下げたいと考えている。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.適切
類似業種比準方式は、上場している類似業種企業の株価をもとにして、配当・利益・簿価純資産の3つの要素を加味して評価額を算定する方法です。よって、土地の売却により売却損が発生すると類似業種比準価額を引き下げる効果があります。

2.不適切
平成29年度税制改正により、配当・利益・簿価純資産の比重が1:1:1に変更されました。この変更により、利益の引き下げによる節税効果は以前よりも低くなりました。

3.不適切
類似業種比準価額に記念配当などは計算の要素に含まれません。よって、類似業種比準価額が上昇するということはありません。

4.不適切
類似業種比準価額方式の斟酌率は、大会社0.7、中会社0.6、小会社0.5と会社の規模に比例するため、会社の規模が大きくなると評価額も大きくなります。

よって、正解は1となります。

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02

【正解1】

[1]適切
土地の売却により売却損を計上することで利益を引下げられるため、類似業種比準価額を引き下げることができます。

[2]不適切
類似業種比準価額の計算における配当・利益・純資産のウエイトは、1:3:1から「1:1:1」に変更され、利益の引下げ(圧縮)による類似業種比準価額の引下げ効果が低くなりました。

[3]不適切
記念配当など非経常的な配当は、類似業種比準価額の計算には用いられないため、価額には影響しません。

[4]不適切
類似業種比準価額の斟酌率は、大会社0.7、中会社0.6、小会社0.5と会社規模が大きいほど「大きく」なります。

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03

正解は1です。

1・適切な内容で、正解肢です。
類似業種比準価額とは、
類似業種の一株あたりの(配当金額・年利益金額・純資産金額)と
評価会社の一株あたりの(配当金額・年利益金額・純資産金額)などを用いて算出します。
(他に、斟酌率と、一株あたりの資本金額等)

2・誤った内容です。
類似業種比準価額の計算上、配当、利益および純資産という3つの比準要素のウエイトが「1:3:1」ではなく「1:1:1」となっています。

3・誤った内容です。
これまで無配であった会社が発行した記念配当は、類似業種比準価額の計算に影響しません。

4・誤った内容です。
1の解説にも書きましたが、斟酌率(しんしゃくりつ)についての内容です。
斟酌率は、大会社0.7、中会社0.6、小会社0.5と、会社の大きさに応じて段階的に設定されています。
大きい会社の方が、斟酌率は高いということになります。

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