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FP2級の過去問 2018年5月 実技 問61

問題

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ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)が、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでは「関連業法」を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を記した組み合わせとして、正しいものはどれか。

(ア)税理士資格を有していないFPが、有料の相談業務において、仮定の事例に基づく一般的な税法の解説を行った。
(イ)司法書士資格を有していないFPが、顧客から依頼され、顧客の任意後見人となる契約を締結した。
(ウ)宅地建物取引業の免許を受けていないFPが、顧客から依頼され、顧客が所有するマンションの貸借の媒介を行い、仲介手数料を受け取った。
(エ)社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客が持参した「ねんきん定期便」を基に公的年金の受給見込み額を計算した。
   1 .
(ア)〇  (イ)〇  (ウ)×  (エ)〇
   2 .
(ア)×  (イ)〇  (ウ)×  (エ)〇
   3 .
(ア)〇  (イ)×  (ウ)〇  (エ)×
   4 .
(ア)×  (イ)×  (ウ)〇  (エ)〇
( FP技能検定2級 2018年5月 実技 問61 )
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この過去問の解説 (3件)

1
(ア)〇
税理士資格を有していないFPが、相談業務において仮定の事例に基づく一般的な税法の説明を行うのは無料でも有料でも問題ありません。

(イ)〇
任意後見人は、特別な資格は不要ですので、司法書士資格を有していないFPでも問題ありません。

(ウ)×
宅地建物取引業の免許を受けていないFPが、貸借の媒介を行い、仲介手数料を受け取ったりしてはいけません。これらの行為を行うためには、宅地建物取扱業として国土交通省か都道府県知事の免許が必要です。

(エ)〇
社会保険労務士資格を有していないFPでも、公的年金の受給見込み額の計算を行うことは問題ありません。ただし、公的年金の請求手続きの代行などは、弁護士・社労士資格を有している必要があります。

よって、正解は1となります。

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0
【正解1】

(ア)正
仮定の事例に基づいた計算による説明や一般的な税法の解釈の説明は、業として行う税務相談の範囲に含まれないため、有償無償にかかわらず、税理士法には抵触しません。

(イ)正
任意後見制度については、任意後見人となるための資格に制限はなく、適任と認められれば司法書士以外の者でも個人・法人を問わずになることができます。

(ウ)誤
宅地建物の取引を業として行うには、免許を受けなければならず、「貸借の媒介」は宅地建物取引業にあたります。

(エ)正
公的年金の受給見込み額の計算や年金・社会保険制度などの一般的な説明は、社会保険労務士を有していないFPでも行うことができます。

以上より、(ア)〇(イ)〇(ウ)×(エ)〇

0
正解は1です。

ア)〇
仮定の事例に基づく一般的な税法であれば、税理士資格を保有していなくても説明可能です。

イ)〇
任意後見人になる資格は特にありませんので、司法書士資格をもたないFPでもなることは出来ます。

ウ)×
顧客から依頼されたとしても、宅建免許を保有していないFPが宅建業を営むことは禁じられています。

エ)〇
年金の受給見込み額の試算を行うことは、社労士資格がなくても可能です。

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