FP2級の過去問
2018年5月
実技 問67
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問題
FP技能検定2級 2018年5月 実技 問67 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産取得税に関する次の記述の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句を語群の中から選び、その語句の組み合わせが正しい選択肢を選びなさい。なお、同じ語句を何度選んでもよいこととする。
・不動産取得税は、不動産の所有権を取得したものに対して、その不動産が所在する(ア)が課税するもので、所有権の取得が有償か無償かを問わないが、(イ)を原因とする取得の場合は非課税となる。
・課税標準は、原則として(ウ)である。なお、一定の条件を満たした新築住宅(認定長期優良住宅ではない)を取得した場合、課税標準から一戸当たり(エ)を控除することができる。
<語群>
1.国税局 2.都道府県 3.市町村
4.相続 5.贈与 6.交換
7.基準地標準価格 8.相続税評価額 9.固定資産税評価額
10.1,000万円 11.1,200万円 12.1,500万円
・不動産取得税は、不動産の所有権を取得したものに対して、その不動産が所在する(ア)が課税するもので、所有権の取得が有償か無償かを問わないが、(イ)を原因とする取得の場合は非課税となる。
・課税標準は、原則として(ウ)である。なお、一定の条件を満たした新築住宅(認定長期優良住宅ではない)を取得した場合、課税標準から一戸当たり(エ)を控除することができる。
<語群>
1.国税局 2.都道府県 3.市町村
4.相続 5.贈与 6.交換
7.基準地標準価格 8.相続税評価額 9.固定資産税評価額
10.1,000万円 11.1,200万円 12.1,500万円
- (ア)1 (イ)4 (ウ)7 (エ)12
- (ア)3 (イ)5 (ウ)9 (エ)11
- (ア)2 (イ)4 (ウ)9 (エ)11
- (ア)3 (イ)6 (ウ)8 (エ)10
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この過去問の解説 (3件)
01
不動産取得税は、不動産がある都道府県が課税主体となります。
(イ)4.相続
個人が相続により不動産を取得した場合には、不動産取得税は課税対象外ですが、相続税の課税対象となります。
(ウ)9.固定資産税評価額
不動産取得税の課税標準は、固定資産税評価額となります。以下の算式で計算されます。
・不動産取得税:課税標準×3%
(↑本則は4%ですが、平成33年3月31日まで取得した場合には特例(3%)が適用)
(エ)11.1,200万円
課税標準の特例として新築住宅の場合、以下の要件を満たす住宅は1,200万円の控除を適用があります。
・床面積:50㎡以上240㎡以下
・その他:賃貸住宅でも適用
∴不動産取得税:(課税標準-1,200万円)×3%
よって、正解は3となります。
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02
ア)2の「都道府県」
不動産取得税は、都道府県が課税します。
イ)4の「相続」
不動産取得税は、相続を原因とする取得に関しては非課税となります。
ウ)9の「固定資産税評価額」
課税標準は、原則として固定資産税評価額です。
エ)11の「1200万円」
床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅であれば、1戸あたり1200万円の控除を受けることができます。
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03
(ア)
不動産取得税は、登記の有無を問わず、土地・建物を取得した者に対し、「都道府県」が課税します。
(イ)
不動産取得税は、売買・交換・贈与・新築・増改築は課税対象ですが、「相続」や法人の合併等による取得は非課税です。
(ウ)
不動産取得税の課税標準は、原則として「固定資産税評価額」が用いられます。
(エ)
住宅の課税標準の特例として、一定の条件を満たした新築住宅(認定長期優良住宅ではない)を取得した場合、固定資産税評価額から「1,200万円」を控除することができます。
以上より、(ア)2(イ)4(ウ)9(エ)11
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