過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

FP2級の過去問 2018年5月 実技 問67

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
不動産取得税に関する次の記述の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句を語群の中から選び、その語句の組み合わせが正しい選択肢を選びなさい。なお、同じ語句を何度選んでもよいこととする。

・不動産取得税は、不動産の所有権を取得したものに対して、その不動産が所在する(ア)が課税するもので、所有権の取得が有償か無償かを問わないが、(イ)を原因とする取得の場合は非課税となる。
・課税標準は、原則として(ウ)である。なお、一定の条件を満たした新築住宅(認定長期優良住宅ではない)を取得した場合、課税標準から一戸当たり(エ)を控除することができる。

<語群>

1.国税局      2.都道府県    3.市町村
4.相続       5.贈与      6.交換
7.基準地標準価格  8.相続税評価額  9.固定資産税評価額
10.1,000万円    11.1,200万円   12.1,500万円
   1 .
(ア)1  (イ)4  (ウ)7  (エ)12
   2 .
(ア)3  (イ)5  (ウ)9  (エ)11
   3 .
(ア)2  (イ)4  (ウ)9  (エ)11
   4 .
(ア)3  (イ)6  (ウ)8  (エ)10
( FP技能検定2級 2018年5月 実技 問67 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

5
(ア)2.都道府県
不動産取得税は、不動産がある都道府県が課税主体となります。

(イ)4.相続
個人が相続により不動産を取得した場合には、不動産取得税は課税対象外ですが、相続税の課税対象となります。

(ウ)9.固定資産税評価額
不動産取得税の課税標準は、固定資産税評価額となります。以下の算式で計算されます。
・不動産取得税:課税標準×3%
(↑本則は4%ですが、平成33年3月31日まで取得した場合には特例(3%)が適用)

(エ)11.1,200万円
課税標準の特例として新築住宅の場合、以下の要件を満たす住宅は1,200万円の控除を適用があります。
・床面積:50㎡以上240㎡以下
・その他:賃貸住宅でも適用
∴不動産取得税:(課税標準-1,200万円)×3%

よって、正解は3となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解は3です。

ア)2の「都道府県」
不動産取得税は、都道府県が課税します。

イ)4の「相続」
不動産取得税は、相続を原因とする取得に関しては非課税となります。

ウ)9の「固定資産税評価額」
課税標準は、原則として固定資産税評価額です。

エ)11の「1200万円」
床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅であれば、1戸あたり1200万円の控除を受けることができます。

1
【正解3】

(ア)
不動産取得税は、登記の有無を問わず、土地・建物を取得した者に対し、「都道府県」が課税します。

(イ)
不動産取得税は、売買・交換・贈与・新築・増改築は課税対象ですが、「相続」や法人の合併等による取得は非課税です。

(ウ)
不動産取得税の課税標準は、原則として「固定資産税評価額」が用いられます。

(エ)
住宅の課税標準の特例として、一定の条件を満たした新築住宅(認定長期優良住宅ではない)を取得した場合、固定資産税評価額から「1,200万円」を控除することができます。

以上より、(ア)2(イ)4(ウ)9(エ)11

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
このFP2級 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。