FP2級の過去問
2018年5月
実技 問68

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問題

FP技能検定2級 2018年5月 実技 問68 (訂正依頼・報告はこちら)

手付金に関する次の記述の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。

民法上、手付金は(ア)と解釈され、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付金を放棄することにより、売主は(イ)を償還することにより、契約を解除することができる。
なお、履行の着手とは、売主としては登記や引渡し、買主としては(ウ)をいう。また、宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者ではない者が買主である場合、手付金は売買代金の(エ)を超えてはならない。
  • (ア)証約手付  (イ)手付金の倍額  (ウ)代金提供のための借入れ申込み  (エ)2割
  • (ア)証約手付  (イ)手付金     (ウ)代金の提供           (エ)1割
  • (ア)解約手付  (イ)手付金の倍額  (ウ)代金の提供           (エ)2割
  • (ア)解約手付  (イ)手付金     (ウ)代金提供のための借入れ申込み  (エ)1割

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この過去問の解説 (3件)

01

(ア)解約手付
契約の締結時に購入の意思を明らかにするために買主から売主に支払われるお金は一般的に解約手付として取り扱われます。

(イ)手付金の倍額
売主は手付金の2倍の額を買主に支払うことで、契約を解除することができます。

(ウ)代金の提供
履行の着手とは、契約の実現に向けて何らかの行動を起こすことをいいます。代金提供のための借入れの申込みは行動を起こすまでに至りません。

(エ)2割
宅地建物取引業者が売主となる場合、受け取れる手付金の限度額は2割以内となっています。

よって、正解は3となります。

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02

【正解3】

(ア)
民法上、手付金は「解約手付」と推定されています。

(イ)
手付金(解約手付)が交付された場合、契約の相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付金を放棄して、売主は「手付金の倍額」を償還して契約を解除することができます。

(ウ)
履行の着手とは、売主としては物件の引渡しや登記のことで、買主であれば「代金の提供」を言います。

(エ)
宅地建物取引業者が売主(買主は業者以外)の場合、売買代金の「2割」を超える手付金を受け取ることはできません。

以上より、(ア)解約手付(イ)手付金の倍額(ウ)代金の提供(エ)2割

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03

正解は3です。

ア)手付金は、民法上「解約手付」と解釈されます。

イ)相手方が契約の履行に着手していない場合は、買主は手付金を放棄、売主は手付金の倍額を支払うことで、契約の解除が可能です。

ウ)履行の着手とは、具体的に以下の内容を指します。
・売主=登記や引き渡し
・買主=(実際の)代金の提供

エ)売主が宅建業者で、買主が業者以外である場合
手付金は売買代金の2割を超えてはいけない決まりになっています。

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