FP2級の過去問
2018年5月
実技 問69

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問題

FP技能検定2級 2018年5月 実技 問69 (訂正依頼・報告はこちら)

下記<資料>は柴田さんが購入を検討している物件の登記事項証明書の一部である。この登記事項証明書に関する次の(ア)~(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を記した組み合わせとして、正しいものはどれか。

(ア)所有権保存など所有権に関する事項が記載されている欄(A)は、権利部の乙区である。
(イ)権利部(A)には、所有権の移転登記のほか、差押え等が記載される。
(ウ)上記<資料>を確認する限り、本物件には現在、抵当権の設定はないことがわかる。
(エ)本物件の登記事項証明書は、現在の所有者である山岸健さんでなければ、交付の請求をすることができない。
問題文の画像
  • (ア)×  (イ)〇  (ウ)〇  (エ)×
  • (ア)〇  (イ)〇  (ウ)×  (エ)×
  • (ア)〇  (イ)×  (ウ)×  (エ)〇
  • (ア)×  (イ)×  (ウ)〇  (エ)〇

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この過去問の解説 (3件)

01

(ア)×
登記事項証明書の所有権に関する事項は、権利部の甲区に記載されることになっています。

(イ)〇
権利部:甲区には、所有権に関する事項として、所有権の保存、所有権の移転、所有権の差し押さえ、所有権の仮処分等が記載されています。

(ウ)〇
所有権以外に関する事項に、1番抵当権抹消が記載されていることから、現在、抵当権は設定されていないことがわかります。

(エ)×
登記事項証明書は、手続きを行えばだれでも閲覧することができます。

よって、正解は1となります。

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02

【正解1】

(ア)誤
所有権に関する事項が記載されている欄(A)は、権利部の「甲区」です。

(イ)正
権利部(A)には、所有権移転登記など所有権に関する事項(差押えや買戻し特約を含む)が記載されます。

(ウ)正
平成△年9月5日に設定された抵当権には下線が引かれており、抵当権は抹消されているため、現在、この物件に抵当権の設定がないことが分かります。

(エ)誤
登記事項証明書は、「だれでも」交付の請求をすることができます。

以上より、(ア)×(イ)〇(ウ)〇(エ)×

参考になった数1

03

正解は1です。

ア)×
所有権に関する内容は、権利部甲区への記載となります。

イ)〇
甲区には、所有権に関する内容の記載がありますので
移転登記や差し押さえなど、所有権関係の記載は全て甲区です。

ウ)〇
順位番号1で「抵当権設定」とありますが
順位番号2に「1番抵当権抹消」とありますので
現在は抵当権の設定はないということになります。

エ)×
登記事項証明書は、所有者でなくとも誰でも請求できます。

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