FP2級の過去問
2018年5月
実技 問72
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問題
FP技能検定2級 2018年5月 実技 問72 (訂正依頼・報告はこちら)
三上賢一さんが契約している個人年金保険(下記<資料>参照)に関する次の(ア)~(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を記した組み合わせとして、正しいものはどれか。
(ア)賢一さんが毎年受け取る年金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
(イ)賢一さんが死亡し、智恵子さんが受け取った死亡給付金は、相続税の課税対象となる。
(ウ)賢一さんが契約日から6年後に解約して受け取った解約返戻金は、雑所得として所得税の課税対象となる。
(エ)賢一さんが毎年支払う保険料は、所得税における個人年金保険料控除の対象となる。
(ア)賢一さんが毎年受け取る年金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
(イ)賢一さんが死亡し、智恵子さんが受け取った死亡給付金は、相続税の課税対象となる。
(ウ)賢一さんが契約日から6年後に解約して受け取った解約返戻金は、雑所得として所得税の課税対象となる。
(エ)賢一さんが毎年支払う保険料は、所得税における個人年金保険料控除の対象となる。
- (ア)〇 (イ)〇 (ウ)〇 (エ)×
- (ア)〇 (イ)× (ウ)〇 (エ)×
- (ア)× (イ)〇 (ウ)〇 (エ)〇
- (ア)× (イ)〇 (ウ)× (エ)〇
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この過去問の解説 (3件)
01
毎年受け取る年金は、雑所得として所得税・住民税の課税対象となります。年金を一括して受け取る場合に一時所得となります。
(イ)〇
賢一さんが死亡し、智恵子さんが受け取った死亡給付金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。この場合、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となります。
(ウ)×
保険契約者が受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。
(エ)〇
毎年支払う保険料は、所得税における個人年金保険料控除の対象となります。
よって、正解は4となります。
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02
ア)×
個人年金保険に加入していた場合の、年金年額の受け取りに際して、一時所得ではなく雑所得です。
年額でもらうのではなく、一時金として一括で受け取る場合は一時所得になります。
イ)〇
正しい内容です。保険料を払っていたのが夫で、その保険金を受け取るのが妻なので、夫のお金が相続により妻に移動したとみなされ、相続税の課税対象となります。
ウ)×
アの解説でも書きましたが、解約返戻金は年金形式ではなく、一時金として受け取る性質のものですから、雑所得ではなく一時所得の対象となります。
エ)〇
資料より「税制適格特約付加」と明記がありますので、個人年金保険控除対象です。
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03
(ア)誤
毎年受け取る年金は、一時所得ではなく、「雑所得」として所得税・住民税の課税対象となります。なお、年金を一括で受け取る場合は一時所得となります。
(イ)正
賢一さんが死亡し、智恵子さんが受け取った死亡給付金は、相続税の課税対象となります。
(ウ)誤
解約返戻金は、一括で受け取る性質のものであるため、雑所得ではなく「一時所得」として、所得税・住民税の課税対象となります。
(エ)正
年金受取人=被保険者、払込期間10年以上などの要件を満たし、税制適格特約が付加されているため、毎年支払う保険料は、所得税における個人年金保険料控除の対象となります。
以上より、(ア)×(イ)〇(ウ)×(エ)〇
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