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FP2級の過去問 2018年5月 実技 問77

問題

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細井恒彦さんが2017年中に支払った生命保険の保険料は下記<資料>のとおりである。この場合の恒彦さんの2017年分の所得税における生命保険料控除の金額として、正しいものはどれか。なお、<資料>の保険について、これまでに契約内容の変更は行われていないものとする。
問題文の画像
   1 .
50,000円
   2 .
68,000円
   3 .
78,000円
   4 .
80,500円
( FP技能検定2級 2018年5月 実技 問77 )
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この過去問の解説 (3件)

0
【正解3】

終身保険の契約日は2011年9月1日なので、旧契約に係る控除額が適用されます。
年間支払保険料は105,000円(>100,000円)なので、控除額は50,000円となります。

がん保険の契約日は2016年8月1日なので、新契約に係る控除額が適用されます。
年間支払保険料は36,000円なので、控除額は速算表より、
36,000円×1/2+1万円=28,000円
となります。

よって、生命保険料控除の金額は
50,000円+28,000円=78,000円

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0
恒彦さんの2017年分の所得税における生命保険料控除の金額について

・終身保険は2011年12月31日以前に締結した保険なので旧契約より
年間支払合計105,000円なので控除額50,000円となります。

・がん保険は2012年1月1日以降に締結した保険なので新契約より、速算表にあてはめて計算します。
⇒年間支払合計36,000円×1/2+1万円=28,000円

したがって、50,000円+28,000円=78,000円となります。

よって、正解は3となります。

0
正解は3です。

生命保険料控除には新旧があり、
旧控除適用は平成23年(2011年)12月31日までに契約された生命保険が対象となり、
生命保険料控除5万円、個人年金保険控除5万円です。
新控除適用は平成24年(2012年)1月1日以降に契約されたもので「介護保険料控除」が新設されています。
生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護保険料控除で、それぞれ4万円ずつが控除額です。

これを踏まえたうえで、資料を確認し、速算表にあてはめます。
その契約年月日から、終身保険は旧控除対象、ガン保険は新控除対象です。
終身保険(旧控除)=10.5万円の保険料ですので上限の5万円
ガン保険(新控除)=3.6万円×1/2+1万円=2.8万円

従って、78000円が答えとなります。

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