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FP2級の過去問 2018年5月 実技 問78

問題

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会社員の榊原さんが2017年中に支払った医療費等が下記<資料>のとおりである場合、榊原さんの2017年分の所得税の確定申告における医療費控除の金額として、正しいものはどれか。なお、榊原さんの2017年中の所得は、給与所得650万円のみであるものとし、榊原さんは妻および小学生の長男と生計を一にしている。また、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)については考慮せず、保険金および自治体の助成金等により補てんされる金額はないものとする。
問題文の画像
   1 .
282,200円
   2 .
279,000円
   3 .
158,200円
   4 .
155,000円
( FP技能検定2級 2018年5月 実技 問78 )
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この過去問の解説 (3件)

4
正解は3です。

医療費控除とは、同一生計の家族分も含めたその年に払った自己負担の医療費から10万円を引いて算出します。

医療費とみなされるものとして、資料を確認すると、
・美容のためのホワイトニング…対象外
・健康診断…この健康診断(15000円)によって、重大な病気が発見され、入院治療にいたったので、今回の健康診断は対象となる。
・本人の治療費(19万円)…対象である。
・長男の治療費…治療費の5万円は対象。歩行困難によるタクシー代(3200円)は対象だが、自家用車による通院の駐車場代は対象外である。

以上のことから、
(15000円+190000円+50000円+3200円)-100000円=158200円
となります。

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1
【正解3】

医療費控除の対象となるものは以下です。

(本人)
健康診断:15,000円
→健康診断によって重大な疾病が発見され、入院治療に至っているので、医療費控除対象です。
治療費:190,000円

(長男)
治療費:50,000円
骨折時のタクシー代:3,200円
→緊急時のタクシー代は医療費控除対象ですが、自家用車のガソリン代や駐車料金は対象外です。
 
(妻)
美容整形費は、医療費控除の対象外です。

よって、
15,000円+190,000円+50,000円+3,200円=258,200円

ここから総所得金額の合計額×5%・10万円のいずれか低い方の金額を引くため、

医療費控除額
=258,200円ー100,000円
=158,200円

0
医療費控除は、納税者本人または生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合に適用することができます。控除額は以下の算式で求めることとなります。

・医療費控除額=支出した医療費の額-保険金等の額-10万円
 ⇒医療費の控除額:上限は200万円
 ⇒保険金等の額:健康保険や生命保険などからの給付金
 ⇒10万円:課税標準の合計が200万円未満の場合は課税標準の合計×5%

資料より、医療費控除の対象とならないものは以下の通りです。
・妻:美容のためのホワイトニング
・長男:通院目的時に発生した駐車場代金など

資料より、医療費控除の対象となるものは以下の通りです。
・本人:健康診断: 15,000円
・本人:治療費 :190,000円
・長男:治療費 : 50,000円
・長男:骨折時 : 3,200円(タクシー代)
∴合計:258,200円

・榊原さん医療費控除額:258,200円-100,000円=158,200円

よって、正解は3となります。

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