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FP2級の過去問 2018年5月 実技 問98

問題

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公子さんが加入している生命保険の明細は下表のとおりである。仮に現時点(2018年4月1日)で公子さんが死亡した場合に支払われる死亡保険金のうち、相続税の課税価格に算入される金額(死亡保険金のうちの非課税金額を控除した後の金額)として、正しいものはどれか。なお、相続放棄はないものとする。
問題文の画像
   1 .
0円
   2 .
900万円
   3 .
1,400万円
   4 .
1,500万円
( FP技能検定2級 2018年5月 実技 問98 )
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この過去問の解説 (3件)

6
資料より、相続税の課税対象となるのは、次のようになります。なお、非課税枠が適用されるのは保険Wのみとなります。
⇒非課税枠:500万円×法定相続人の数

・保険W:1,000万円-500万円×3人=▲500万円:0円
・保険X:600万円
・保険Y:400万円
・保険Z:400万円
∴合計:1,400万円

よって、正解は3 となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
6
正解は3です。

生命保険の非課税額の計算は、
500万円×法定相続人の数で求めます。
今回の場合、実子である圭一さん、淑子さん、修二さんの3名です。
よって、500万円かける3名=1500万円が控除額となります。

しかし、公子さんが加入している生命保険の受取人になっているのは、
法定相続人のうち修二さんのみなので、
修二さんが受取人になっている生命保険金額1000万円から、控除額を引くと、
1000万円ー1500万円=▲500万円となり、マイナス扱いなので0円とみなされます。

その他の保険は、孫が受取人になっており、非課税にはなりませんので、
600万円+400万円+400万円=1400万円となります。

1
【正解3】
生命保険の非課税額の計算は、「500万円×法定相続人の数」で求めることが可能です。

公子さんの法定相続人は3人(圭一さん・淑子さん・修二さん)ですが、終身保険W以外の保険金受取人は法定相続人ではないため、非課税の適用はありません。

終身保険Wは、
1,000万円-500万円×3人=▲500万円
なので、相続税の課税価格に参入される金額は0円です。

よって、相続税の課税価格に算入される金額(死亡保険金のうちの非課税金額を控除した後の金額)は、
終身保険X+終身保険Y+終身保険Z
=600万円+400万円+400万円
=1,400万円

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