FP2級の過去問
2018年5月
実技 問99
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問題
FP技能検定2級 2018年5月 実技 問99 (訂正依頼・報告はこちら)
圭一さんは、自分が万一病気やケガのため障害を負った場合の障害年金について、FPの野村さんに質問をした。仮に圭一さんが障害の原因となった傷病について、2018年6月1日に初めて医師等の診療を受けた場合(以下、その診療を受けた日を「初診日」という)、圭一さんが受給できる障害年金に関して、野村さんが行った次の説明の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その語句の組み合わせが正しい選択肢を選びなさい。なお、圭一さんは記載以外の障害年金の受給要件を満たすものとする。
<語群>
1. 6ヵ月 2. 1年6ヵ月 3. 3年
4. 1級または2級 5. 1級から3級まで 6. 1級から6級まで
7. 満額 8. 満額の1.25倍の額 9. 満額の2倍の額
<語群>
1. 6ヵ月 2. 1年6ヵ月 3. 3年
4. 1級または2級 5. 1級から3級まで 6. 1級から6級まで
7. 満額 8. 満額の1.25倍の額 9. 満額の2倍の額
- (ア)1 (イ)4 (ウ)7
- (ア)2 (イ)5 (ウ)7
- (ア)2 (イ)4 (ウ)8
- (ア)1 (イ)5 (ウ)9
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この過去問の解説 (3件)
01
ア)障害年金の受給に関する認定は、初診日から1年6カ月を経過した日に行われます。
イ)障害基礎年金は障害等級が1級から2級の状態である場合に受給できます。
ウ)圭一さんが障害等級1級であると認定された場合、子に対して、老齢基礎年金の1.25倍の額を加算します。
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02
障害年金の受給要件は、初診日に国民年金の被保険者であることと、障害認定日に障害等級1級、2級に該当することの2つがあります。障害認定日とは、初診日から1年6カ月以内で疾病が治った日、または、疾病が治らなかった場合には、初診日から1年6カ月を経過した日のことをいいます。
(イ)4. 1級または2級
障害年金の受給要件は、初診日に国民年金の被保険者であることと、障害認定日に障害等級1級、2級に該当することの2つがあります。
(ウ)8. 満額の1.25倍の額
障害基礎年金の本人分の支給額は、障害等級2級は満額の老齢基礎年金と同額ですが、1級の場合は満額の老齢基礎年金の1.25倍です。
よって、正解は3 となります。
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03
(ア)障害年金の受給に関する認定は、初診日から起算して「1年6ヶ月」を経過した日(1年6ヶ月を経過した日より前に傷病が治った場合はその治った日)に行われます。
(イ)障害基礎年金は障害等級が「1級または2級」に該当する場合に受給することができます。
(ウ)圭一さんが障害等級1級であると認定された場合、子に対して、老齢基礎年金の「満額の1.25倍の額」を加算します。
以上より、(ア)2(イ)4(ウ)8
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