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FP2級の過去問 2018年5月 実技 問100

問題

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圭一さんの弟の修二さん(53歳・会社員)は、病気療養のため2018年3月に24日間入院した。
退院する際に支払った保険診療分の医療費(窓口での自己負担分)が27万円であった場合、下記<資料>に基づく高額療養費として修二さんに支給される額(多数該当は考慮しない)として、正しいものはどれか。なお、修二さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、修二さんの標準報酬月額は41万円であるものとする。また、病院に「健康保険限度額適用認定証」の提示はしていないものとし、同月中に<資料>以外の医療費はないものとする。
問題文の画像
   1 .
80,130円
   2 .
86,430円
   3 .
170,820円
   4 .
183,570円
( FP技能検定2級 2018年5月 実技 問100 )
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この過去問の解説 (3件)

7
高額療養費は、月間の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、その超過額について請求すれば、あとで返金を受けることができる制度です。

資料より、
・修二さんの窓口自己負担額:27万円=総医療費×3割
              総医療費=27万円÷3割=90万円

・修二さんの標準報酬月額:41万円

・修二さんの自己負担限度額=80,100円+(900,000円-267,000円)×1%
             =86,430円
∴高額医療費=270,000円-86,430円
      =183,570円

よって、正解は4となります。

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1
【正解4】

修二さんの窓口自己負担額(27万円)は3割負担なので、
総医療費は、27万円÷0.3=90万円

また、修二さんの標準報酬月額は41万円なので、自己負担限度額(月額)は③の式を用いて計算します。

よって、
自己負担限度額
=80,100円+(900,000円-267,000円)×1%
=86,430円

よって、高額医療費は、
270,000円-86,430円=183,570円

1
正解は4です。

・窓口での自己負担額27万円
これは、3割負担で払った額です。
従って、
27万円÷0.3=90万円が医療費の総額であるとわかります。

次に、標準報酬月額は41万円とありますので、
自己負担限度額の一覧表を見ると③の計算式が該当します。
80100円+(900000円-267000円)×1% =86430円
となります。

このことから、高額療養費は
270000円-86430円=183570円 となります。

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