FP2級の過去問
2018年9月
学科 問1
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問題
FP技能検定2級 2018年9月 学科 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
- 税理士資格を有しないFPのAさんは、顧客から所得税における医療費控除について相談を受け、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の対象となる医薬品等に関する一般的な説明を行った。
- 社会保険労務士資格を有しないFPのBさんは、顧客から公的年金の遺族給付について相談を受け、当該顧客が受給できる年金額を計算して解説し、年金の請求手続きを業務として報酬を得て代行した。
- 司法書士資格を有しないFPのCさんは、顧客から将来の財産の管理を依頼され、当該顧客の任意後見受任者となった。
- 損害保険募集人の資格を有しないFPのDさんは、戸建て住宅に居住中の顧客から地震保険についての相談を受け、地震による倒壊などの損害を被ったときの一般的な補償内容を説明した。
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この過去問の解説 (3件)
01
税理士資格を保有していなくても、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の対象となる医薬品等に関する一般的な説明を行うことは税理士法に抵触しません。
2.不適切
社会保険労務士資格を有しないFPは、顧客から公的年金の遺族給付について相談を受け、当該顧客が受給できる年金額を計算して解説をおこなうことは構いませんが、年金の請求手続きは行うことができません。
3.適切
任意後見人になるには、特別の資格は問われませんので、司法書士資格を有していなくても問題はありません。
4.適切
損害保険募集人の資格を有しなくても、地震保険についての相談を受け、地震による倒壊などの損害を被ったときの一般的な補償内容の説明を行うことに問題はありません。
よって、正解は2となります。
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02
1)適切な内容です。
税に関する一般的な説明であれば、税理士資格を有しないFPであってもアドバイスは可能です。
2)最も不適切な内容で正解肢です。
一般的な制度解説などは、社労士ではないFPでも取り扱い可能です。しかし、具体的な個別の申請業務に携わることは関連法規に抵触します。
3)適切な内容です。
任意後見受任者は、司法書士資格は不要です。従って、FPが任意後見受任者になるとしても問題ありません。
4)適切な内容です。
損害保険募集人の資格を持っていなければ、販売などの募集行為はできません。しかし、一般的な損害保険の概要説明は問題ありません。
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03
1.適切です。
税理士資格を持っていなくても、一般的な税制についての説明を行うことは可能です。顧客の具体的な医療費控除の計算は資格を有していないとできません。
2.不適切です。
顧客の具体的な年金額の計算や、年金の裁定請求手続きを行う場合は、社会保険労務士資格を有している必要があります。
3.適切です。
任意後見受任者は、任意後見契約時に自由に定めることができます。司法書士資格を持っていなくても、成人であれば任意後見受任者になることは可能です。
4.適切です。
損害保険募集人の資格を持っていなくても、販売を目的とするものでない、一般的な地震保険についての補償内容を説明することは可能です。
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