FP2級の過去問
2018年9月
学科 問2
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問題
FP技能検定2級 2018年9月 学科 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
後期高齢者医療制度(以下「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する70歳以上のすべての者は、本制度の被保険者となる。
- 本制度の被保険者の配偶者で年間収入が180万円未満の者は、本制度の被扶養者となることができる。
- 本制度の保険料は、納付書または口座振替によって納付することとされており、公的年金からの徴収は行われていない。
- 本制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金(自己負担額)の割合は、原則として、当該被保険者が現役並み所得者である場合は3割、それ以外の者である場合は1割とされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.不適切です。
区域内に住所を有する75歳(寝たきり等の場合は65歳)以上の方が被保険者となります。
2.不適切です。
後期高齢者医療制度には、被扶養者という制度がありません。一定の年齢に達した方が加入します。
3.不適切です。
原則は、公的年金から保険料が徴収されます。ただし、年金額が年額18万円未満の方や、保険料と介護保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える方は、市区町村から送付される納付書または口座振替で保険料を納付します。
4.適切です。
医療機関の窓口で支払う医療費の一部負担金の割合は、1割となります。ただし、現役並みの所得(住民税課税所得金額が145万円以上)がある方は、3割負担となります。
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02
1)不適切な内容です。
70歳ではなく、75歳以上が正しい表記です。
2)不適切な内容です。
これまで被扶養者だった場合(一般的には配偶者)でも、75歳以上では後期高齢者制度へ加入することになります。年収制限などはありません。
3)不適切な内容です。
年金から天引きする徴収方法が一般的です。
4)適切な内容です。
現行制度では現役並みの所得があるものは3割負担、それ以外は1割負担となっています。
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03
後期高齢者医療制度は、75歳以上の人(または65歳以上70歳未満の障害認定を受けた人)が対象者となります。
2.不適切
後期高齢者医療制度には、被扶養者という制度がありません。加入者全員が被保険者となります。
3.不適切
保険料は,原則として年金から天引きで徴収されます。このことを特別徴収といい、徴収は市町村が行います。
4.適切
後期高齢者医療制度の自己負担割合は、医療費の1割ですが、現役並みの所得者は3割となります。
よって、正解は4となります。
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