FP2級の過去問
2018年9月
学科 問3
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2018年9月 学科 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
転職するため退職を検討中のAさん(会社員・40歳)は、雇用保険の失業等給付についてファイナンシャル・プランナーのBさんに相談をした。Bさんが説明した雇用保険の基本手当に関する次の記述の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
雇用保険の基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険に一般被保険者であった期間が通算して(ア)以上なければなりません。基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から起算して(イ)で、受給期間経過後は所定給付日数分の基本手当の支給を受けていないときであっても、その受給資格に基づく基本手当は支給されません。また、基本手当は、離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以降において、失業している日が通算して(ウ)に満たない間は支給されず、さらに、正当な理由なく自己の都合によって退職した場合には、その後1ヵ月以上(エ)以内の間で、公共職業安定所長が定める期間は、原則として支給されません。
雇用保険の基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険に一般被保険者であった期間が通算して(ア)以上なければなりません。基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から起算して(イ)で、受給期間経過後は所定給付日数分の基本手当の支給を受けていないときであっても、その受給資格に基づく基本手当は支給されません。また、基本手当は、離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以降において、失業している日が通算して(ウ)に満たない間は支給されず、さらに、正当な理由なく自己の都合によって退職した場合には、その後1ヵ月以上(エ)以内の間で、公共職業安定所長が定める期間は、原則として支給されません。
- (ア)12ヵ月(イ)1年間(ウ)7日 (エ)3ヵ月
- (ア)6ヵ月 (イ)1年間(ウ)10日(エ)2ヵ月
- (ア)6ヵ月 (イ)2年間(ウ)7日 (エ)3ヵ月
- (ア)12ヵ月(イ)2年間(ウ)10日(エ)2ヵ月
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
雇用保険の受給要件は、離職前の2年間に被保険者期間が通算12ヵ月以上あることです。
(イ)1年間
基本手当の受給期間は,原則離職の日の翌日から起算して1年間です。
(ウ)7日
求職の申込みを行った日から、7日間は待期期間といって支給されません。
(エ)3ヵ月
自己都合による退職は、待期期間7日間に加え、原則3カ月間は支給されません。
よって、正解は1となります。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
02
(ア)雇用保険の一般被保険者が基本手当を受給するためには、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヵ月以上あることが必要です。
(特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あることが必要です。)
(イ)基本手当の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)です。
所定給付日数が残っていても、受給期間を過ぎてしまうと基本手当は受けられません。
(ウ)基本手当は、離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から通算して7日間を待期期間といい、その期間が満了するまでは支給されません。
(エ)正当な理由なく自己都合により退職した場合は、待期期間の終了後、さらに3ヵ月間の給付制限があります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
ア)雇用保険をもらうには、通算12か月以上の雇用保険加入期間が必要です。
イ)受給期間は、離職した翌日から1年間です。
ウ)待機期間は7日間です。これは、自己都合退職でも、会社都合退職でも必ず発生する期間です。
エ)自己都合退職の場合は、待期期間ののちさらに3か月の給付制限があります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問2)へ
2018年9月問題一覧
次の問題(問4)へ