FP2級の過去問
2018年9月
学科 問4
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問題
FP技能検定2級 2018年9月 学科 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
国民年金の保険料に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 第1号被保険者で障害基礎年金または障害等級1級もしくは2級の障害厚生年金を受給している者は、原則として、法定免除の対象となる。
- 第1号被保険者で一定の大学等の学生である者は、前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については前々年の所得)が一定金額以下の場合、保険料の納付が猶予される学生納付特例制度の適用を受けることができる。
- 50歳未満の第1号被保険者は、本人および配偶者の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得)がそれぞれ一定金額以下の場合、保険料納付猶予制度の対象となる。
- 保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限るとされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
障害年金を受給している人や生活保護を受けている人は届け出によって保険料の法定免除者となります。
2.適切
第1号被保険者で、本人の所得が一定以下の学生は、申請によって保険料の納付が猶予されます。これを学生納付特例制度と言います。
3.適切
新しくできた制度で、50歳未満の第1号被保険者で、本人および配偶者の所得が一定以下の人は申請によって、保険料の納付が猶予されます。
4.不適切
保険料の免除を受けた期間が10年以内であれば追納(後からその期間の保険料を支払うこと)ができます。5年以内というところが不適切です。
よって、正解は4となります。
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02
1.適切です。
障害基礎年金や2級以上の障害厚生年金を受けている方以外に、生活保護の生活扶助を受けている方や、ハンセン病療養所などで療養している方は、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出することで保険料が全額免除されます。
2.適切です。
学生納付特例制度は、申請により在学中の保険料の納付が猶予される制度です。申請者本人の所得が一定額以下の学生が対象となります。
3.適切です。
保険料納付猶予制度は、20歳から50歳未満の方で、本人および配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合に保険料の納付が猶予される制度です。
4.不適切です。
保険料免除期間に係る保険料の後払い(追納)ができるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除期間に限られます。
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03
1)適切。
第1号被保険者で、障害年金を受けている場合は全額免除となります。
2)適切。
第1号被保険者の大学生で、学生本人が一定基準以下の所得である場合、学生納付特例の対象となります。ただし本人による申請が必要です。
3)適切。
第1号被保険者である50歳未満の本人または配偶者で、所得が一定基準以下である場合、保険料納付猶予の対象となります。
4)最も不適切な内容で、正解肢です。
追納できる期間は、5年ではなく10年が正しい内容です。
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