FP2級の過去問
2018年9月
学科 問5
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2018年9月 学科 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
老齢厚生年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 65歳以降の老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることなどの要件を満たす必要がある。
- 特別支給の老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1ヵ月以上あることなどの要件を満たす必要がある。
- 在職中に受給する老齢厚生年金は、当該被保険者の基本月額および総報酬月額相当額に応じてその一部が支給停止となる場合はあるが、全額が支給停止となることはない。
- 老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、一定の要件を満たす配偶者または子があり、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上あることが必要である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.不適切です。
65歳以降の老齢厚生年金を受給するには、老齢基礎年金の受給資格を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1ヵ月以上あることが必要です。
2.不適切です。
特別支給の老齢厚生年金を受給するには、老齢基礎年金の受給資格を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることが必要です。
3.不適切です。
在職中に受給する老齢厚生年金(在職老齢年金)は、老齢厚生年金の基本月額と給与などの総報酬月額相当額に応じて支給額が調整される制度です。給与額が一定以上になると年金が減額され、調整後の年金額がマイナスとなった場合には全額支給停止となります。
4.適切です。
加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が原則20年以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その人に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
02
1)不適切な内容です。
厚生年金の被保険者期間は、1年以上ではなく1か月以上が正しい内容です。
2)不適切な内容です。
特別支給の老齢厚生年金の支給要件は、厚生年金加入期間が1年以上あることです。1か月ではありません。
3)不適切な内容です。
在職中に受給する老齢厚生年金では、給与額と年金額の合計金額によって、全額が支給停止になることもあります。
65歳未満では合計28万円、65歳以上では合計47万円を超えると年金額の一部(または全部)が停止となることもあります。
4)適切な内容で正解肢です。
厚生年金の被保険者期間が20年以上で対象となります。
加給年金も含めて、老齢厚生年金に関する数字(1か月、1年、など)は細かく出題されます。試験直前に必ず確認しましょう。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
65歳以降の老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1ヵ月以上あることなどの要件を満たす必要があります。被保険者期間が1年ではなく、1カ月が正しい要件となります。
2.不適切
特別支給の老齢厚生年金が支給される要件は、厚生年金の被保険者期間が1年以上で、老齢基礎年金の受給期間(10年)を満たしていることなどです。
3.不適切
在職中に受給する老齢厚生年は、60歳以降に会社から受け取る給与等の金額により老齢厚生年金の額が減額されたり金額によっては支給停止になったりします。
4.適切
加給年金額が加算されるには、老齢厚生年金の被保険者期間が20年以上必要で、65歳未満の配偶者や18歳未満の子、または20歳未満で障害のある子がいるというのが要件となります。
よって、正解は4となります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問4)へ
2018年9月問題一覧
次の問題(問6)へ