FP2級の過去問
2018年9月
学科 問6
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問題
FP技能検定2級 2018年9月 学科 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
公的年金の遺族給付に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
・遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時にその者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす(ア)もしくは「子」に限られる。
・遺族厚生年金の年金額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した被保険者の厚生年金保険被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の(イ)相当額である。
・厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その遺族厚生年金には(ウ)が加算される。
・遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時にその者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす(ア)もしくは「子」に限られる。
・遺族厚生年金の年金額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した被保険者の厚生年金保険被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の(イ)相当額である。
・厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その遺族厚生年金には(ウ)が加算される。
- (ア)「子のある配偶者」(イ)4分の3 (ウ)中高齢寡婦加算額
- (ア)「子のある妻」 (イ)3分の2 (ウ)中高齢寡婦加算額
- (ア)「子のある妻」 (イ)4分の3 (ウ)経過的寡婦加算額
- (ア)「子のある配偶者」(イ)3分の2 (ウ)経過的寡婦加算額
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この過去問の解説 (3件)
01
遺族基礎年金を受給資格があるのは、被保険者の死亡当時その者によって生計を維持されていた「子のある配偶者」もしくは「子」となっています。
(イ)4分の3
支給額については、被保険者の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額となります。
(ウ)中高齢寡婦加算額
夫は死亡時に子のない妻に対しては、60歳になるまで遺族厚生年金には中高齢各加算額が加算されます。
よって、正解は1となります。
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02
(ア)遺族基礎年金を受給することができる方は、死亡した者によって生計を維持されていた「子のある配偶者」もしくは「子」に限られます。平成26年の法改正で、妻が亡くなった場合の夫も支給対象になります。
(イ)遺族厚生年金の受取額は、原則として死亡した被保険者の老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額の4分の3に相当する額となります。18歳未満の子がいれば遺族基礎年金もあわせて受給できます。
(ウ)厚生年金の被保険者である夫の死亡時に、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている18歳未満の子がいない妻は、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算されます。
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03
ア)子のある配偶者、が該当します。配偶者ですので、夫でも妻でも可能です。
イ)3/4が該当します。老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4が遺族厚生年金となります。
ウ)中高齢寡婦加算、が該当します。
40~65歳は中高齢寡婦加算、この加算がある人が65歳以降になったら経過的寡婦加算が上乗せとなります。
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