FP2級の過去問
2018年9月
学科 問7
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問題
FP技能検定2級 2018年9月 学科 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 個人型年金の加入者が国民年金の第1号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額816,000円である。
- 個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額240,000円である。
- 確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上である場合、老齢給付金は原則として60歳から受給することができる。
- 一時金で受け取る老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.適切です。
個人型年金の加入者が国民年金の第1号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額816,000円までとなります。
2.不適切です。
個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額276,000円までとなります。
3.適切です。
確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上経過している場合、老齢給付金は原則として60歳から受け取ることができます。期間が10年未満の場合には、受給可能年齢が繰り下げられます。
4.適切です。
老齢給付金の受け取り方法は、(1)年金、(2)一時金、(3)年金と一時金の併用の3種類あります。一時金で受け取る場合の課税方法は、退職所得として所得税の課税対象となります。
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02
確定拠出年金の個人型年金の加入者は60歳未満の者で、第1号被保険者である自営業者等の場合、掛金の拠出限度額は年額816,000円(月額:68,000円)です。
2.不適切
国民年金の第3号被保険者で、専業主婦等は掛金の拠出限度額は年額276,000円(月額:23,000円)です。
3.適切
確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上である場合、老齢給付金は原則として60歳から受給することができますが、70歳までに受給を開始しなければなりません。
4.適切
老暦給付金を一時金で受け取ると、退職所得として所得税の分離課税の対象となり、年金で受け取ると雑所得として総合課税の対象となります。
よって、正解は2となります。
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03
1)適切な内容です。
国民年金の第1号被保険者とは、自営業者やパート、アルバイトなどです。
厚生年金に加入していないため、自助努力で老後資金を増やす必要があります。国民年金基金や付加年金などと合わせて、年間816,000円まで認められています。
2)不適切な内容で正解肢です。
第3号被保険者では、年額276,000円が拠出限度額です。240,000円ではありません。
3)適切な内容です。
60歳から受給するためには、10年以上の加入期間が必要です。
4)適切な内容です。
年金形式での受け取りでは雑所得となります。
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