FP2級の過去問
2018年9月
学科 問28

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問題

FP技能検定2級 2018年9月 学科 問28 (訂正依頼・報告はこちら)

個人による金融商品取引に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 上場株式の配当金について申告分離課税を選択して確定申告をした場合、配当控除の適用を受けることができる。
  • 上場株式等の譲渡損失を翌年以降に繰り越すためには、特定口座の源泉徴収選択口座を選択している場合であっても、確定申告をしなければならない。
  • 外貨預金の預入時に為替先物予約を締結した場合、満期時に生じた為替差益は、源泉分離課税の対象となる。
  • 特定公社債等の譲渡所得については、申告分離課税の対象とされている。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.が不適切です。

1.不適切です。
上場株式の配当金については、申告分離課税を選択した場合、配当控除の適用を受けることはできません。

2.適切です。
上場株式等の譲渡損失は、確定申告をすることにより、上場株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます。特定口座の源泉徴収選択口座を選択している場合であっても、確定申告は必要となります。

3.適切です。
外貨預金の満期時に為替差益が発生した場合は、源泉分離課税の対象となります。預入時に為替先物予約を締結した場合であっても同様となります。

4.適切です。
国債・地方債・外国国債・外国地方債・公募公社債・上場公社債などの特定公社債等の譲渡所得については、申告分離課税の対象となります。

参考になった数3

02

最も不適切なのは1です。

1)最も不適切な内容で正解肢です。
上場株式の配当金で配当控除に該当するのは、総合課税のときのみです。申告分離課税は適用されません。

2)適切な内容です。
譲渡損失の翌年以降の繰越は、確定申告で行う必要があります。

3)適切な内容です。
補足ですが、利子も源泉分離課税の対象となります。

4)適切な内容です。
特定公社債とは、国債や地方債などを指します。

参考になった数2

03

1.不適切
上場株式の配当金について申告分離課税を選択した場合は、配当控除の適用を受けることはできません。所得税(復興特別所得税含む)と住民税を合わせて20.315%が源泉徴収されます。

2.適切
上場株式等の譲渡損失は、申告分離課税を選択すると配当所得と損益通算できますが、それでも損失が残っていれば、確定申告をすることで損失額を翌年以降3年間繰り越すことができます。

3.適切
外貨預金の預入時に為替先物予約を締結した場合、満期時に生じた為替差益は、源泉分離課税の対象となり20.315%徴収されます。

4.適切
特定公社債等の譲渡所得については、原則として申告分離課税の対象となります。

よって、正解は1となります。

参考になった数1