FP2級の過去問
2018年9月
学科 問29
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2018年9月 学科 問29 (訂正依頼・報告はこちら)
わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 国内銀行に預け入れられている決済用預金は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
- 国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。
- 破綻した証券会社が分別管理の義務に違反し、一般顧客の顧客資産を返還することができない場合、日本投資者保護基金は、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償する。
- 国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
決済預金とは、無利息・要求払い・決済サービスを提供している、という三要素を満たしている預金のことです。決済預金は全額が保護の対象となります。
2.適切
上場株式等の譲渡損失は、申告分離課税を選択すると配当所得と損益通算できますが、それでも損失が残っていれば、確定申告をすることで損失額を翌年以降3年間繰り越すことができます。
3.適切
証券会社が破綻した場合、日本投資者保護基金により、一般顧客1人当たり1,000万円までは補償されます。
4.不適切
国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式や外資建てMMFは、日本投資者保護基金の対象となります。
よって、正解は4となります。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
02
1)適切な内容です。
決済用預金は、預入額の上限なく預金保護制度で守られます。
2)適切な内容です。
日本に所在を置く銀行に預けている外貨預金でも、対象となりません。
3)適切な内容です。
証券会社の破綻リスクには、投資家ひとりあたり1000万円まで、日本投資者保護基金で守られます。
肢1の預金保護制度による金額の上限なしで守られるものとセットで覚えましょう。
4)不適切な内容で正解肢です。
国内の証券会社にて預かっている外国株式等は、日本投資者保護基金の対象となります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
1.適切です。
当座預金などの決済用預金は、その全額が預金保険制度による保護の対象となります。
2.適切です。
外貨預金は、預金保険制度による保護の対象となりません。
3.適切です。
日本投資者保護基金は、何らかの事情で証券会社が破綻し、資産の返還が円滑に行われない場合には、返還できない資産について、一般顧客1人当たり上限1,000万円まで補償を行います。
4.不適切です。
国内証券会社で管理する一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象となります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問28)へ
2018年9月問題一覧
次の問題(問30)へ