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FP2級の過去問 2018年9月 学科 問30

問題

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「ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)」および「つみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、ジュニアNISAにより投資収益が非課税となる口座をジュニアNISA口座、つみたてNISAにより投資収益が非課税となる勘定をつみたてNISA勘定という。
   1 .
ジュニアNISA口座の年間投資上限金額は、40万円である。
   2 .
ジュニアNISA口座では、その年の非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越すことができる。
   3 .
つみたてNISA勘定で保有する上場投資信託(ETF)の分配金を非課税扱いにするためには、分配金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。
   4 .
つみたてNISA勘定を通じて公募株式投資信託を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で5年間である。
( FP技能検定2級 2018年9月 学科 問30 )
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この過去問の解説 (3件)

3
1.不適切
ジュニアNISA口座の年間投資上限金額は、40万円ではなく、80万円です。

2.不適切
ジュニアNISA口座では、その年の非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越すことができません。

3.適切
上場投資信託(ETF)の分配金を非課税扱いにするためには、通常のNISA口座と同様、分配金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければなりません。

4.不適切
つみたてNISA勘定を通じて公募株式投資信託を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で20年間となります。

よって、正解は3となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
最も適切なのは3です。

1)不適切な内容です。
ジュニアNISAは40万円ではなく、80万円が年間投資上限額です。

2)不適切な内容です。
ジュニアNISAは、翌年繰越はできません。

3)適切な内容で正解肢です。
分配金を非課税扱いにするためには、株式数比例分配方式を選択する必要があります。

4)不適切な内容です。
非課税となるのは、最長5年ではなく最長20年です。

1
3.が適切です。

1.不適切です。
ジュニアNISA口座の年間投資上限金額は、80万円までとなります。

2.不適切です。
ジュニアNISA口座では、その年の非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越すことはできません。

3.適切です。
株式数比例配分方式は、配当金を証券会社の取引口座で受けとることができる方法です。つみたてNISA勘定で保有する上場投資信託(ETF)の分配金を非課税扱いにするためには、株式数比例配分方式を選択する必要があります。

4.不適切です。
つみたてNISAで公募株式投資信託を購入した場合、その譲渡益は、購入したときから最長20年間非課税となります。

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