過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

FP2級の過去問 2018年9月 学科 問31

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
次のうち、所得税の計算において、分離課税の対象となる所得はどれか。
   1 .
マンションを貸し付けたことによる不動産所得
   2 .
コンサルティング事業を行ったことによる事業所得
   3 .
退職一時金を受け取ったことによる退職所得
   4 .
ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得
( FP技能検定2級 2018年9月 学科 問31 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

3
1.×
マンションを貸し付けたことによる不動産所得は、分離課税ではなく総合課税となります。

2.×
コンサルティング事業を行ったことによる事業所得は、分離課税ではなく総合課税となります。

3.〇
退職一時金を受け取ったことによる退職所得は、分離課税の対象となります。

4.×
ゴルフ会員権を譲渡したことによるは、総合課税の対象となります。

よって、正解は3となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
0
適切なのは3です。

1)不適切な内容です。
不動産所得は、総合課税の対象となります。

2)不適切な内容です。
事業所得は、総合課税の対象となります。

3)適切な内容で正解肢です。
退職所得は、分離課税の対象となります。

4)不適切な内容です。
ゴルフ会員権などの、土地建物・株式以外の譲渡所得は、総合課税の対象となります。

-1
3.が適切です。

1.不適切です。
マンションを貸し付けたことによる不動産所得は、総合課税となります。

2.不適切です。
コンサルティング事業を行ったことによる事業所得は、総合課税となります。

3.適切です。
退職一時金を受け取ったことによる退職所得は、他の所得とは分離して課税されます。

4.不適切です。
ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得は、総合課税となります。土地や建物の譲渡所得は、他の所得とは分離して課税されます。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
このFP2級 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。