FP2級の過去問
2018年9月
学科 問31
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問題
FP技能検定2級 2018年9月 学科 問31 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、所得税の計算において、分離課税の対象となる所得はどれか。
- マンションを貸し付けたことによる不動産所得
- コンサルティング事業を行ったことによる事業所得
- 退職一時金を受け取ったことによる退職所得
- ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得
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この過去問の解説 (3件)
01
マンションを貸し付けたことによる不動産所得は、分離課税ではなく総合課税となります。
2.×
コンサルティング事業を行ったことによる事業所得は、分離課税ではなく総合課税となります。
3.〇
退職一時金を受け取ったことによる退職所得は、分離課税の対象となります。
4.×
ゴルフ会員権を譲渡したことによるは、総合課税の対象となります。
よって、正解は3となります。
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02
1)不適切な内容です。
不動産所得は、総合課税の対象となります。
2)不適切な内容です。
事業所得は、総合課税の対象となります。
3)適切な内容で正解肢です。
退職所得は、分離課税の対象となります。
4)不適切な内容です。
ゴルフ会員権などの、土地建物・株式以外の譲渡所得は、総合課税の対象となります。
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03
1.不適切です。
マンションを貸し付けたことによる不動産所得は、総合課税となります。
2.不適切です。
コンサルティング事業を行ったことによる事業所得は、総合課税となります。
3.適切です。
退職一時金を受け取ったことによる退職所得は、他の所得とは分離して課税されます。
4.不適切です。
ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得は、総合課税となります。土地や建物の譲渡所得は、他の所得とは分離して課税されます。
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