FP2級の過去問
2018年9月
学科 問31

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問題

FP技能検定2級 2018年9月 学科 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、所得税の計算において、分離課税の対象となる所得はどれか。
  • マンションを貸し付けたことによる不動産所得
  • コンサルティング事業を行ったことによる事業所得
  • 退職一時金を受け取ったことによる退職所得
  • ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得

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この過去問の解説 (3件)

01

1.×
マンションを貸し付けたことによる不動産所得は、分離課税ではなく総合課税となります。

2.×
コンサルティング事業を行ったことによる事業所得は、分離課税ではなく総合課税となります。

3.〇
退職一時金を受け取ったことによる退職所得は、分離課税の対象となります。

4.×
ゴルフ会員権を譲渡したことによるは、総合課税の対象となります。

よって、正解は3となります。

参考になった数3

02

適切なのは3です。

1)不適切な内容です。
不動産所得は、総合課税の対象となります。

2)不適切な内容です。
事業所得は、総合課税の対象となります。

3)適切な内容で正解肢です。
退職所得は、分離課税の対象となります。

4)不適切な内容です。
ゴルフ会員権などの、土地建物・株式以外の譲渡所得は、総合課税の対象となります。

参考になった数0

03

3.が適切です。

1.不適切です。
マンションを貸し付けたことによる不動産所得は、総合課税となります。

2.不適切です。
コンサルティング事業を行ったことによる事業所得は、総合課税となります。

3.適切です。
退職一時金を受け取ったことによる退職所得は、他の所得とは分離して課税されます。

4.不適切です。
ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得は、総合課税となります。土地や建物の譲渡所得は、他の所得とは分離して課税されます。

参考になった数0