FP2級の過去問
2018年9月
学科 問32

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問題

FP技能検定2級 2018年9月 学科 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税における各種所得等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 発行済株式総数の3%未満の株式を所有する株主が受ける上場株式等に係る配当等は、その金額の多寡にかかわらず、申告不要制度を選択することができる。
  • 不動産の貸付けが事業的規模である場合、その貸付けによる所得は事業所得となる。
  • 退職一時金を受け取った退職者が、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、退職一時金の支給額の20.42%が源泉徴収される。
  • 年間の給与収入の金額が1,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならないため、確定申告を行わなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.が適切です。

1.適切です。
配当所得は総合課税、申告分離課税、確定申告不要を選択することができます。発行済株式総数の3%未満の株式を所有する株主が受ける配当の場合は、申告不要制度を選択することができます。

2.不適切です。
不動産の貸付けによる所得は、事業規模にかかわらず不動産所得となります。

3.不適切です。
退職所得は、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、税金を計算する際に退職所得控除額を引いた金額が源泉徴収されます。「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合、退職所得控除額が引かれず、20.42%が源泉徴収されます。

4.不適切です。
年間の給与収入の金額が2,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならず、確定申告を行う必要があります。

参考になった数2

02

1.適切
上場株式等に係る配当等は、原則として総合課税となりますが、申告分離課税や申告不要制度を選択することができます。

2.不適切
不動産の貸付けが事業的規模のいかんを問わず、不動産所得となります。

3.不適切
「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は、確定申告が不要となりますが、所得税・復興所得税・住民税がひかれた後の退職金を受け取ることになります。

4.不適切
年間の給与収入の金額が1,000万円ではなく、2,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならないため、確定申告が必要となります。

よって、正解は1となります。

参考になった数1

03

正解は1です。

1)適切な内容で正解肢です。
「その金額の多寡に関わらず」という点がポイントです。金額に制限はありません。

2)不適切な内容です。
事業的規模という点は関係なく、不動産の貸し付けによる所得は不動産所得です。

3)不適切な内容です。
退職所得の受給に関する申告書を提出していれば、所得税は源泉徴収されます。

4)不適切な内容です。
1000万円を超えるのではなく、2000万円を超えると年末調整の対象外となります。

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