問題
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所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失のうち、給与所得の金額と損益通算できるものはどれか。
1 .
上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
2 .
全額自己資金により購入したマンションの貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額
3 .
終身保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額
4 .
金地金を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
( FP技能検定2級 2018年9月 学科 問33 )