FP2級の過去問
2018年9月
学科 問33
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問題
FP技能検定2級 2018年9月 学科 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失のうち、給与所得の金額と損益通算できるものはどれか。
- 上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
- 全額自己資金により購入したマンションの貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額
- 終身保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額
- 金地金を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
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この過去問の解説 (3件)
01
上場株式を譲渡したことによる損失は、給与所得との損益通算は対象外となります。この場合、申告分離課税を選択した配当所得であれば損益通算できます。
2.〇
不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得は、ほかの所得と損益通算できます。
3.×
一時所得は、ほかの所得と損益通算はできません。
4.×
譲渡所得の金額の計算上生じた損失は、総合所得の対象となり損益通算できますが、金地金などのぜいたく品は対象外となります。
よって、正解は2となります。
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02
1.不適切です。
上場株式等に係る譲渡所得の損失は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等と損益通算できますが、給与所得などの総合課税とは損益通算できません。
2.適切です。
全額自己資金により購入したマンションの貸付けによる不動産所得の損失は、給与所得などの総合課税と損益通算することができます。
3.不適切です。
一時所得の損失は、他の所得とは損益通算できません。
4.不適切です。
金地金を譲渡したことによる譲渡所得の損失は、生活に通常必要でない資産に係る所得の損失に該当するため、他の所得とは損益通算できません。
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03
1)できない
上場株式等にかかる譲渡所得は分離課税です。総合課税となる給与所得とは損益通算できません。
2)できる
マンションの貸し付けによる所得は不動産所得となります。したがって、損益通算可能です。
3)できない
一時所得は損益通算できません。
4)できない
金地金は「通常の生活に必要としない資産」であり、損益通算できません。
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