FP2級の過去問
2018年9月
学科 問34

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問題

FP技能検定2級 2018年9月 学科 問34 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」は考慮しないものとする。
  • 医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額の合計額から総所得金額等の10%相当額または10万円のいずれか少ない金額を控除して計算される。
  • 医師等による診療等を受けるために電車、バス等の公共交通機関を利用した場合に支払った通院費で通常必要なものは、医療費控除の対象になる。
  • 各年において医療費控除として控除することができる金額は、最高200万円である。
  • 人間ドックにより重大な疾病が発見され、かつ、引き続きその疾病の治療をした場合の人間ドックの費用は、医療費控除の対象になる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.不適切
医療費控除は、納税者本人または生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合に適用されます。控除額は、その年中に支払った医療費の金額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)の合計額から、10万円を差し引いて求められます。

2.適切
医師等による診療等を受けるために公共交通機関を利用した場合に支払った通院費で通常必要なものは、医療費控除の対象となります。

3.適切
各年において医療費控除として控除することができる金額は、最高200万円です。

4.適切
人間ドックにより重大な疾病が発見された場合、医療費控除の対象となります。なお、重大な疾病など発見されなかった場合には、医療控除の対象外となります。

よって、正解は1となります。

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02

最も不適切なのは1です。

1)最も不適切で正解肢です。
10%または10万円、ではなく、5%または10万円。が正しい内容です。

2)適切な内容です。
通院のために、マイカーではなく、公共の交通機関を利用した場合は医療費控除の対象となります。

3)適切な内容です。
各年ごとに最高200万円までとされています。

4)適切な内容です。
結果として異常がなかったのであれば、人間ドックの費用は医療費控除の対象にはなりません。

参考になった数2

03

1.が不適切です。

1.不適切です。
医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額の合計額から総所得金額等の5%相当額または10万円のいずれか少ない金額を控除します。

2.適切です。
医師の診療等を受けるために電車、バス等の公共交通機関を利用した通院費は、医療費控除の対象となります。

3.適切です。
各年において医療費控除として控除することができる金額は、最高200万円までとなります。

4.適切です。
人間ドックの費用は、原則として医療費控除の対象となりませんが、人間ドックにより重大な疾病が発見され、かつ、引き続きその疾病の治療をした場合は、医療費控除の対象となります。

参考になった数1