FP2級の過去問
2018年9月
学科 問35

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この過去問の解説 (3件)

01

2.が不適切です。

1.適切です。
住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50平米以上であり、その2分の1以上に相当する部分が自己の居住の用に供されている必要があります。

2.不適切です。
居住の用に供した年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合は、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。しかし、翌年以降で合計所得金額が3,000万円を超えていない年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができます。

3.適切です。
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。

4.適切です。
借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合、残りの控除期間について住宅ローン控除の適用を受けることはできません。

参考になった数2

02

最も不適切なのは2です。

1)適切な内容です。
住宅ローン控除における床面積は、50㎡以上であればよく、上限はありません。

2)不適切な内容で正解肢です。
3000万円を超えていない年においては、また住宅ローン控除を受けることができます。

3)適切な内容です。
併用ができる場合とできない場合は、よく出題されます。
住宅ローン控除と、3000万円特別控除は併用できません。

4)適切な内容です。
住宅ローン控除を受けることができる条件(償還期間が10年以上)を満たさないことになれば、適用されなくなります。

参考になった数1

03


1.適切
住宅ローン控除の対象となる家屋は、住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の2分の1以上の部分が自己で居住することという要件を満たしていなければなりません。

2.不適切
住宅ローン控除の対象となる要件に,居住の用に供した年分の合計所得金額が3,000万円以下であることというのがあります。3,000万円を超えた年の分は適用されませんが、翌年以降3,000万円以下であれば、その年は適用されます。

3.適切
居住の用に供した年に「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合は、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。

4.適切
住宅ローン控除の適用を受けるには、返済期間が10年以上の住宅ローンであることが要件となります。よって、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合は適用を受けることはできません。

よって、正解は2となります。

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