FP2級の過去問
2018年9月
学科 問35
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問題
FP技能検定2級 2018年9月 学科 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
※ 令和4年(2022年)度の改正により、住宅ローン控除の適用対象が合計所得「3,000万円以下」から「2,000万円以下」へと変更されたため、元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
- 住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50m2以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
-
居住の用に供した年分の合計所得金額が2,000万円を超える者は、それ以降、合計所得金額が2,000万円を超えていない年分についても住宅ローン控除の適用を受けることができない。
- 居住の用に供した年に「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合は、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
- 住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
「居住の用に供した年分の合計所得金額が2,000万円を超える者は、それ以降、合計所得金額が2,000万円を超えていない年分についても住宅ローン控除の適用を受けることができない。」が不適切です。
適切です。
住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50平米以上であり、その2分の1以上に相当する部分が自己の居住の用に供されている必要があります。
居住の用に供した年分の合計所得金額が2,000万円を超える者は、それ以降、合計所得金額が2,000万円を超えていない年分についても住宅ローン控除の適用を受けることができない。
不適切です。
居住の用に供した年分の合計所得金額が2,000万円を超える場合は、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。
しかし、翌年以降で合計所得金額が2,000万円を超えていない年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
(※令和4年(2022年)度の法改正により、住宅ローン控除の適用対象は合計所得「3,000万円以下」から「2,000万円以下」へと変更されました。)
適切です。
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。
適切です。
借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合、残りの控除期間について住宅ローン控除の適用を受けることはできません。
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02
最も不適切なのは「居住の用に供した年分の合計所得金額が2,000万円を超える者は、それ以降、合計所得金額が2,000万円を超えていない年分についても住宅ローン控除の適用を受けることができない。」です。
適切な内容です。
住宅ローン控除における床面積は、50㎡以上であればよく、上限はありません。
居住の用に供した年分の合計所得金額が2,000万円を超える者は、それ以降、合計所得金額が2,000万円を超えていない年分についても住宅ローン控除の適用を受けることができない。
不適切な内容で正解肢です。
2000万円を超えていない年においては、また住宅ローン控除を受けることができます。
(※令和4年(2022年)度の法改正により、住宅ローン控除の適用対象は合計所得「3,000万円以下」から「2,000万円以下」へと変更されました。)
適切な内容です。
併用ができる場合とできない場合は、よく出題されます。
住宅ローン控除と、3000万円特別控除は併用できません。
適切な内容です。
住宅ローン控除を受けることができる条件(償還期間が10年以上)を満たさないことになれば、適用されなくなります。
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03
住宅ローン控除に関する問題です。
適切
住宅ローン控除の対象となる家屋は、住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の2分の1以上の部分が自己で居住することという要件を満たしていなければなりません。
居住の用に供した年分の合計所得金額が2,000万円を超える者は、それ以降、合計所得金額が2,000万円を超えていない年分についても住宅ローン控除の適用を受けることができない。
不適切
住宅ローン控除の対象となる要件に,居住の用に供した年分の合計所得金額が2,000万円以下であることというのがあります。
2,000万円を超えた年の分は適用されませんが、翌年以降2,000万円以下であれば、その年は適用されます。
(※令和4年(2022年)度の法改正により、住宅ローン控除の適用対象は合計所得「3,000万円以下」から「2,000万円以下」へと変更されました。)
適切
居住の用に供した年に「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合は、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。
適切
住宅ローン控除の適用を受けるには、返済期間が10年以上の住宅ローンであることが要件となります。よって、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合は適用を受けることはできません。
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