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FP2級の過去問 2018年9月 学科 問36

問題

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所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から6ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
   2 .
不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者が、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、青色申告書を提出することができる。
   3 .
青色申告者は、取引の内容を正規の簿記の原則に従って記録し、かつ、それに基づき作成された貸借対照表や損益計算書などを添付した確定申告書を申告期限内に提出しなければ、青色申告特別控除の適用を受けることはできない。
   4 .
青色申告者は、総勘定元帳その他一定の帳簿を事業を廃止するまで、住所地もしくは居所地または事業所等に保存しなければならない。
( FP技能検定2級 2018年9月 学科 問36 )
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この過去問の解説 (3件)

2
最も適切なのは2です。

1)不適切な内容です。
業務開始日から6か月ではなく、2か月が正しい内容です。

2)適切な内容で正解肢です。
青色申告を行うには、納税地の所轄の税務署長の承認が必要です。

3)不適切な内容です。
青色申告特別控除には2種類あり、65万円または10万円です。
問題文のような、より詳細な条件を満たせば65万円の控除対象となりますが、それを満たさなくでも10万円の控除はうけることができます。

4)不適切な内容です。
事業を廃止するまで保管するのではなく、7年間保管することになっています。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
1.不適切
1月16日以後新たに業務を開始した者が、その業務を開始した日から2ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければいけません。

2.適切
不動産所得、事業所得または山林所得がある者は、「青色申告承認申請書」を税務署の提出し納税地の所轄税務署長の承認を受けることで青色申告書を提出することができます。

3.不適切
青色申告者は、正規の簿記の原則に従って作成された貸借対照表や損益計算書を申告期限内に提出すると65万円の控除を受けることができます。申告期限を過ぎた場合には、控除額が10万円になりますが、青色申告特別控除は受けることができます。

4.不適切
青色申告者は、総勘定元帳その他一定の帳簿を7年間保存しなければなりません。

よって、正解は2となります。

1
2.が適切です。

1.不適切です。
1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から2ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受ける必要があります。

2.適切です。
不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者が、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、青色申告書を提出することができます。

3.不適切です。
青色申告者は、取引の内容を正規の簿記の原則に従って記録し、かつ、それに基づき作成された貸借対照表や損益計算書を確定申告書に添付する必要がありますが、正規の簿記の原則以外の場合でも、最高10万円の青色申告特別控除の適用を受けることは可能です。

4.不適切です。
青色申告者は、総勘定元帳その他一定の帳簿を原則7年間、住所地もしくは居所地または事業所等に保存する必要があります。

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