FP2級の過去問
2018年9月
学科 問37

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問題

FP技能検定2級 2018年9月 学科 問37 (訂正依頼・報告はこちら)

法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 役員退職給与を損金の額に算入するためには、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容をあらかじめ税務署長に届け出なければならない。
  • 国または地方公共団体に対して支払った寄附金の額(確定申告書に明細を記載した書類を添付している)は、損金の額に算入することができる。
  • 期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することができる。
  • 損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則としてその事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.が不適切です。

1.不適切です。
役員退職給与で不当に高額である部分は損金に算入できませんが、適正な支給額は損金に算入できます。支給額は、あらかじめ税務署長に届け出る必要はありません。

2.適切です。
国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、損金に算入することができます。

3.適切です。
期末資本金等が1億円以下の中小法人が支出した交際費等の場合、年800万円までは、損金に算入することができます。

4.適切です。
損金に算入する租税公課のうち事業税については、納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金に算入することができます。

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02

1.不適切
役員退職給与等は、その額が適正であれば損金に算入することができますから、税務署へあらかじめ届け出る必要はありません。ただし、不当に高額になった場合などは損金に算入することはできません。

2.適切
国または地方公共団体に対して支払った寄附金の額は全額損金算入できます。

3.適切
資本金1億円以下の法人は、交際費の800万円か、または、飲食支出額×50%までは損金算入することができます。

4.適切
法人が納付した税金や罰金については、損金に算入できるものと算入できないものがあります。法人事業税、固定資産税、印紙税、登録免許税、都市計画税、不動産取得税などは損金算入でき、法人税、法人住民税、罰科金、印紙税の過怠税などは損金不算入となります。

よって、正解は1となります。

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03

最も不適切なのは1です。

1)不適切な内容で正解肢です。
役員退職給与は、税務署に申告する必要はありません。

2)適切な内容です。
国や地方自治体に寄付する際は、すべて損金算入です。

3)適切な内容です。
問題文通りのものと、もう一つ「接待飲食費の50%まで」のいずれかを、全額損金算入できます。

4)適切な内容です。
事業税は、全額損金算入できます。

参考になった数1