FP2級の過去問
2018年9月
学科 問38
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問題
FP技能検定2級 2018年9月 学科 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下で、かつ、特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の課税売上高が1,000万円以下の法人は、原則として消費税の免税事業者となる。
- 課税事業者が受け取る剰余金の配当は、不課税取引に該当する。
- 課税事業者が行う金融商品取引法に規定する有価証券の譲渡は、非課税取引に該当する。
- 「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者となることができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合は、消費税の免税事業者となります。
2.適切
課税事業者が受け取る剰余金の配当は、不課税取引(消費税の課税対象にはならない取引)に該当します。
3.適切
課税事業者が行う金融商品取引法に規定する有価証券の譲渡は、非課税取引(社会的配慮により課税しない取引)に該当します。
4.不適切
「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、最低2年間は継続して課税事業者となります。
よって、正解は4となります。
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02
1.適切です。
課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下で、かつ、特定期間の課税売上高が1,000万円以下の法人は、原則として消費税の免税事業者となります。
2.適切です。
課税事業者が受け取る剰余金の配当は、不課税取引に該当します。
3.適切です。
課税事業者が行う金融商品取引法に規定する有価証券の譲渡は、非課税取引に該当します。
4.不適切です。
「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として2年間は免税事業者となることができません。
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03
1)適切な内容です。
消費税免税事業者は、いかに該当する必要があります。
・前々年における課税売上高が1,000万円以下
かつ
・前事業年度の前半6か月の課税売上高が1,000万円以下
2)適切な内容です。
剰余金の配当は、仕事上の対価として発生した金銭ではないので、消費税の対象とはなりません。
3)適切な内容です。
有価証券を「譲渡」しただけなので、消費にはあたりません。
したがって、消費税は非課税となります。
4)不適切な内容で正解肢です。
「3年間」ではなく「2年間」が正しい表記です。
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