FP2級の過去問
2018年9月
学科 問39

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問題

FP技能検定2級 2018年9月 学科 問39 (訂正依頼・報告はこちら)

会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 役員が所有する土地を無償で会社に譲渡した場合、会社は適正な時価の2分の1相当額を受贈益として益金の額に算入する。
  • 役員が所有する建物を適正な時価の2分の1以上かつ時価未満の価額で会社に譲渡した場合、役員は原則として実際に譲渡した価額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行う。
  • 役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、通常の賃貸料相当額が役員給与とされる。
  • 役員が会社へ無利息で金銭の貸付けを行った場合の利息相当額について、役員には原則として課税されない。

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この過去問の解説 (3件)

01

最も不適切なのは1です。

1)不適切な内容で正解肢です。
1/2相当額を受贈益とするのではなく、時価との差額が受贈益となります。

2)適切な内容です。
1)の場合と違い、この場合では「時価の1/2」を基準に考えます。

3)適切な内容です。
役員が、社宅に無償で住んでいる場合、賃料相当額(家賃と同等の額)を役員給与とされます。

4)適切な内容です。
無利息での貸し付けがあった場合、法人も役員も課税されません。

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02

1.不適切
役員が所有する土地を無償で会社に譲渡した場合、原則として、時価ではなく実際の譲渡対価をもって譲渡所得を計算します。

2.適切
その譲渡対価が適正な時価の2分の1以上であるときは原則として、時価ではなく実際の譲渡対価をもって譲渡所得を計算します。また、譲渡対価が適正な時価の2分の1未満であったときには、実際の譲渡対価ではなく、時価で取引されたものと計算され、時価と対価の差額が法人の受贈益となります。

3.適切
役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、適正な賃料との差額はその役員の給与となります。

4.適切
役員が会社へ無利息で金銭の貸付けを行った場合、役員には課税されませんが、高利で貸し付けた場合は、通常の利息を超える部分は給与として扱います。

よって、正解は1となります。

参考になった数2

03

1.が不適切です。

1.不適切です。
役員が所有する土地を無償で会社に譲渡した場合、会社は時価相当額との差額を受贈益として益金に算入する必要があります。

2.適切です。
役員が所有する建物を適正な時価の2分の1以上かつ時価未満の価額で会社に譲渡した場合、役員は原則として譲渡価額を収入金額として譲渡所得の計算を行います。

3.適切です。
役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、本来支払うべき賃貸料相当額が役員に対する給与とみなされます。

4.適切です。
役員が会社へ無利息で金銭の貸付けを行った場合、本来受け取るべき利息相当額については原則課税されません。

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