FP2級の過去問
2018年9月
学科 問42
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問題
FP技能検定2級 2018年9月 学科 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 専属専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。
- 宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、所定の期間内に当該専任媒介契約の目的物である宅地または建物に関する一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買契約を締結したときは、当該買主に、遅滞なく、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
- 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.適切です。
専属専任媒介契約の契約期間は3ヵ月以内で、これより長い期間を定めたときは3ヵ月とされます。
2.適切です。
専任媒介契約を締結したときは、契約締結から7日以内に、契約の目的物である宅地または建物に関する一定の事項を指定流通機構に登録する必要があります。
3.不適切です。
宅地建物取引士は、売買契約の締結前に、買主に対して宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項を記載した書面を交付し説明しなくてはなりません。
4.適切です。
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約を締結する場合、売買代金の10分の2を超える手付金を受領することはできません。
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02
1)適切です
3か月までが媒介契約の条件です。3カ月を超えた部分は無効となり、3か月までということになります。契約のすべてが無効になるわけではありません。
2)適切です
専任媒介契約を結んだ宅建業者は、7日以内に指定流通機構に登録しなければいけません。
3)不適切な内容で正解肢です。
35条は契約前に行う必要があります。契約締結してから遅滞なく行っても、遅いという事です。
4)適切です
手付金は2割までです。それ以上受け取っても無効となります。
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03
専属専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月以内とされていますが、これより長い期間となった場合,契約は無効とはなりませんが、有効期間は3ヵ月とみなされます。
2.適切
宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、指定流通機構「レインズ」などに物件登録する義務があります。不動産物件の情報交換のためにコンピュータネットワークシステムです。
3.不適切
宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買契約を締結する前に重要事項の説明をする必要があります。
4.適切
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、売買代金の2割を超える額の手付金を受領することはできません。
よって、正解は3となります。
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