FP2級の過去問
2018年9月
学科 問41

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問題

FP技能検定2級 2018年9月 学科 問41 (訂正依頼・報告はこちら)

土地の価格に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 地価公示の公示価格の価格判定の基準日は、毎年7月1日である。
  • 都道府県地価調査の基準地は、地価公示の標準地と同じ地点に設定されることはない。
  • 相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%を価格水準の目安として設定されている。
  • 固定資産課税台帳に登録する土地の価格は、都道府県知事が決定する。

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この過去問の解説 (3件)

01

3.が適切です。

1.不適切です。
公示価格の価格判定の基準日は、毎年1月1日になります。

2.不適切です。
都道府県地価調査の基準地は、地価公示の標準地と同じ地点に設定されることもあります。

3.適切です。
相続税路線価は、公示価格の80%を価格水準の目安として設定されています。

4.不適切です。
固定資産課税台帳に登録する土地の価格は、市区町村長が決定します。

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02

適切な内容は3です。

1)不適切な内容です。
毎年7月1日ではなく、1月1日です。

2)不適切な内容です。
同じ地点に設定されることもあります。

3)適切な内容で正解肢です。
相続路線価は、公示価格の80%を目安とします。

4)不適切な内容です。
固定資産税の課税主体は市町村です。従って、市町村長に権限があります。

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03

1.不適切
地価公示の公示価格の価格判定の基準日は、毎年1月1日で3月下旬に公表されます。

2.不適切
都道府県地価調査の基準地標準価格は、毎年7月1日が価格判定の基準日となり、9月下旬に公表されます。地価公示の標準地と同じ地点に設定されることもあります。

3.適切
相続税路線価は、公示価格の80%の評価割合で設定され、国税庁が毎年1月1日を基準日とし、7月1日に公表します。

4.不適切
固定資産課税台帳に登録する土地の価格は、3年に一度評価替えがおこなわれ市町村が決定します。

よって、正解は3となります。

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