FP2級の過去問
2018年9月
学科 問43

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問題

FP技能検定2級 2018年9月 学科 問43 (訂正依頼・報告はこちら)

不動産の売買契約における民法上の留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない特約については考慮しないものとする。
  • 買主に債務の履行遅滞が生じた場合、売主が契約を解除するためには、相当の期間を定めて履行の催告をしなければならない。
  • 買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主は、受領した手付金の倍額を買主に償還することにより、契約を解除することができる。
  • 土地の売買契約において、その土地の登記記録の面積と実測面積とが相違していても、その面積の差に基づく売買代金の増減精算は行わないという旨の特約は、有効である。
  • 売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、売主は、その瑕疵があることについて故意または重大な過失があるときに限り、買主に対して瑕疵担保責任を負う。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.適切
売買契約締結後、債務の履行遅滞が生じた場合、相手方が履行の催告をうながしても、期間内に履行されない場合に契約解除できます。買主に債務の履行遅滞が生じた場合、売主が契約を解除するためには、相当の期間を定めて履行の催告をしなければなりません。

2.適切
解約手付を交付した場合、売主は、受領した手付金の倍額を買主に償還すること、買主は手付金を放棄することにより、契約を解除することができます。

3.適切
土地の登記記録の面積と実測面積とが相違していても、その面積の差に基づく売買代金の増減精算は行わないという特約は有効です。

4.不適切
売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、売主は、その瑕疵があることについて故意または重大な過失があってもなくても、売主は原則として瑕疵担保責任を負うことになります。

よって、正解は4となります。

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02

4.が不適切です。

1.適切です。
債務の履行遅滞が生じて売主が契約を解除する場合は、相当の期間を定めて履行の催告をする必要があります。

2.適切です。
買主が解約手付を交付した場合、売主は買主が契約の履行に着手する前であれば、手付金の倍額を買主に償還することにより契約を解除することができます。

3.適切です。
土地の登記記録の面積と実測面積とが相違していても、その面積の差に基づく売買代金の増減精算は行わないという旨の特約は有効になります。

4.不適切です。
売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、売主は、その瑕疵について善意・無過失であっても瑕疵担保責任を負うことになります。

参考になった数2

03

最も不適切なのは4です。

1)適切な内容です。
相当の期間の催告でも応じない場合は解除になります。

2)適切な内容です。
相手方が履行の着手をするまでであれば、買主は手付けの倍額を償還すれば、売り主は手付けを放棄すれば、契約の解除が可能です。

3)適切な内容です。
買主が不利となる内容ではないので、特約は有効です。

4)不適切な内容で正解肢です。
「重大が過失があるときに限り」ではなく、過失の有無は関係ありません。過失が無くても良いという事です。

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