FP2級の過去問
2018年9月
学科 問44

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問題

FP技能検定2級 2018年9月 学科 問44 (訂正依頼・報告はこちら)

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。
  • 定期借家契約は、公正証書によって締結しなければならない。
  • 普通借家契約において存続期間を10ヵ月と定めた場合、期間の定めのない建物の賃貸借とみなされる。
  • 期間の定めがある普通借家契約において、賃借人が更新拒絶の通知をするためには、正当の事由が必要である。
  • 定期借家契約は、契約当事者の合意があっても、存続期間を6ヵ月未満とすることはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.不適切
定期借家契約は、書面によって締結しなければいけません。書面であれば公正証書でなくても構いません。

2.適切
普通借家契約において存続期間を10ヵ月、のように1年未満の契約期間は、期間の定めのない建物の賃貸借とみなされます。

3.不適切
期間の定めがある普通借家契約において、賃借人は、更新しないことを通知したうえで、正当事由がなければ更新拒絶ができないと定められています。

4.不適切
定期借家契約は、1年未満の契約期間も認められます。

よって、正解は2となります。

参考になった数5

02

最も適切なのは2です。

1)不適切な内容です。
定期借家は、公正証書を含む書面であれば何でもよいです。

2)適切な内容です。
10か月は1年未満ですので、定めがない契約とみなされます。

3)不適切な内容です。
賃借人とは、借りている人のことです。賃借人から更新の拒絶をするのに正答理由は必要ありません。

4)不適切な内容です。
定期借家では1年未満の契約も可能です。

参考になった数2

03

2.が適切です。

1.不適切です。
定期借家契約は、公正証書等の書面によって締結する必要がありますが、必ず公正証書にする必要はありません。

2.適切です。
普通借家契約において、期間が1年未満の契約は、期間の定めのない建物の賃貸借とみなされます。

3.不適切です。
契約の更新において、賃借人から更新拒絶の通知をする際に正当の事由は必要ありません。ただし、賃貸人から更新拒絶を通知する際は正当な事由が必要となります。

4.不適切です。
定期借家契約は、契約当事者の合意があれば、1年未満の期間の契約もすることができます。

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