FP2級の過去問
2018年9月
学科 問45
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問題
FP技能検定2級 2018年9月 学科 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 都市計画区域内において、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなくてはならない。
- 都市計画法の規定によれば、市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
- 分筆は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、都市計画法上の開発行為に該当する。
- 土地区画整理事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事等の許可を必要としない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.不適切です。
都市計画区域内においては、用途地域に関係なく、防火地域または準防火地域のいずれかを定める必要があります。
2.不適切です。
おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域は、市街化区域です。市街化調整区域は、市街化を抑制する区域になります。
3.不適切です。
分筆は、土地の形質を変更するものでないため、都市計画法上の開発行為に該当しません。
4.適切です。
土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としません。
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02
1)不適切な内容です。
語尾の「定めなくてはならない」という点が誤りです。定めなければならない決まりではなく、「定めることができる」というのが正しい内容です。
2)不適切な内容です。
市街化調整区域は、市街化区域の真逆です。つまり、都市化を推進してはいけません。
3)不適切な内容です。
分筆は、開発行為にあたりません。
4)適切な内容です。
事業の施工で行う場合は、すでに行政から何らかの許可があるという状態なので、重ねて知事に許可をもらう必要はありません。
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03
防火地域または準防火地域は、用途地域を問われることはなく指定されたり、用途地域外であっても防火地域や準防火地域に指定されなかったりする地域もあります。
2.不適切
市街化調整区域は、市街化を抑制する区域です。おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域は、市街化区域です。
3.不適切
分筆とは、土地の所有権を分割することをいいます。このことは、都市計画法上の開発行為ではありません。
4.適切
土地区画整理事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事等の許可が必要です。
よって、正解は4となります。
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