2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2018年9月
問46 (学科 問46)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2018年9月 問46(学科 問46) (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 前面道路の幅員が12m以上である敷地に耐火建築物を建築する場合、その建築物の容積率の上限は、都市計画において定められた容積率の数値に20%を加算した値となる。
  • 建築物の高さに係る道路斜線制限は、すべての用途地域において適用される。
  • 第二種低層住居専用地域においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。
  • 建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則としてその敷地の全部について、敷地の過半の属する地域の規制が適用される。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

2.が適切です。

1.不適切です。
前面道路の幅員が12m以上である敷地に耐火建築物を建築する場合、その建築物の容積率の制限はありません。

2.適切です。
建築物の高さに係る道路斜線制限は、道路へ採光や通風を確保することを目的として規制されるもので、すべての用途地域において適用されます。

3.不適切です。
第二種低層住居専用地域においては、高さが10mまたは12mを超える建築物を建築することはできません。

4.不適切です。
建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、厳しい基準である防火地域の規制がすべての地域に適用されます。

参考になった数3

02

1.不適切
前面道路の幅員が12m以上である場合、容積率の制限はありませんが、容積率の数値が加算されるなどの緩和措置もありません。

2.適切
道路斜線制限は、すべての用途地域において適用されます。

3.不適切
第二種低層住居専用地域においては、高さが10mまたは12mを超える建築物を建築することはできません。

4.不適切
建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、最も厳しい規制の規則が適用されます。

よって、正解は2となります。

参考になった数2

03

適切なのは2です。

1)不適切な内容です。
前面道路が12m以上の場合、指定容積率までが範囲となります。

2)適切な内容で正解肢です。
道路斜線制限は、すべての用途地域で適用されます。

3)不適切な内容です。
高さ10mまたは12mを超えてはいけません。

4)不適切な内容です。
防火地域は過半主義ではなく、より厳しい制限が適用されます。

参考になった数1