FP2級の過去問
2018年9月
学科 問47
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問題
FP技能検定2級 2018年9月 学科 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、規約による別段の定めについては考慮しないものとする。
- 共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。
- 区分所有者は、全員で、区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体(管理組合)を構成することとされている。
- 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
- 区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、その旨の決議をすることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.適切です。
共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、規約で別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合により決められます。
2.適切です。
区分所有者は、全員で区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体(管理組合)を構成することとされています。
3.適切です。
区分所有者は、規約で別段の定めがない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはできません。
4.不適切です。
区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が必要となります。
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02
1)適切です
共用部分とは、エントランスや廊下など、だれもが利用する部分を指します。
2)適切です
区分所有者は、全員が管理団体に加入することになっています。
3)適切です
敷地利用権と専有部分は切り離せません。
4)不適切な内容で正解肢です。
建て替え決議は4/5以上が必要です。建て替えとなると、かなり大掛かりなことになりますので、より多くの同意を得る必要があります。
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03
共有部分は、原則として区分所有者全員で共有しますが、持分割合は、専有部分の床面積の割合で決まります。
2.適切
管理組合は、マンションなどの管理を行うための団体をいいます。マンションを購入すると、区分所有者は強制的に管理組合の構成員となります。
3.適切
区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができません。
4.不適切
区分所有建物の建替えは、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、その旨の決議をすることができます。
よって、正解は4となります。
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