FP2級の過去問
2018年9月
学科 問48

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問題

FP技能検定2級 2018年9月 学科 問48 (訂正依頼・報告はこちら)

不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 土地または家屋に係る固定資産税の課税標準となる価格は、原則として、毎年度において評価替えが行われる。
  • 都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。
  • 固定資産税の納税義務者は、年の中途にその対象となる固定資産を売却した場合であっても、その年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。
  • 地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200m2以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.が不適切です。

1.不適切です。
土地または家屋に係る固定資産税の課税標準となる価格は、3年毎に評価替えが行われます。

2.適切です。
都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課されます。

3.適切です。
固定資産税の納税義務者は、1月1日現在の所有者として固定資産課税台帳に登録されている者となります。納税義務者は、年の中途にその対象となる固定資産を売却した場合であっても、その年度分の固定資産税を納付する義務があります。

4.適切です。
固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200平米以下の部分)の課税標準については、課税標準価格を6分の1とする特例があります。

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02

最も不適切なのは1です。

1)不適切な内容で正解肢です。
評価替えは毎年ではなく3年に1度です。

2)適切です。
都市計画税は「所有者」に課税されます。

3)適切です。
固定資産税は、1月1日時点での所有者に課せられます。つまり、年度途中で所有者が変わっても、全額納付しなければいけません。

4)適切です。
200㎡以下の小規模宅地であれば、固定資産税評価額を1/6の額とすることができます。

参考になった数1

03

1.不適切
固定資産税評価額は、3年に一度評価替えが行われ、市町村が3月または4月に公表します。

2.適切
都市計画税は、市街化区域内の土地および家屋の所有者に対して、市町村が課税します。

3.適切
固定資産税は、毎年1月1日に固定資産課税台帳に所有者として登録されている課せられる地方税です。年の途中で売却したとしてもその年度分の固定資産税を全額納付する義務があります。

4.不適切
固定資産税における小規模住宅用地には、200㎡までは6分の1、200㎡を超える部分には3分の1に軽減する特例があります。

よって、正解は2となります。

参考になった数0