2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2018年9月
問49 (学科 問49)
問題文
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問題
FP技能検定2級 2018年9月 問49(学科 問49) (訂正依頼・報告はこちら)
- 3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日の属する年の翌年12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。
- 3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
- 軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
- 3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.不適切です。
3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができません。
2.不適切です。
3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間に関する要件はありません。
3.適切です。
軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができません。
4.不適切です。
3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができます。
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02
1)不適切な内容です。
「居住用財産を居住の用に供さなくなった日の属する年の翌年」ではなく
「居住の用に供さなくなった日の属する年の3年後まで」が正しい内容です。
2)不適切な内容です。
3000万円控除は、所有期間の制限はありません。
3)適切な内容で正解肢です。
軽減税率の特例は、所有期間10年超という制限があります。
4)不適切な内容です。
3000万円控除と、軽減税率の特例は併用可能です。
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03
3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年経過後の12月31日までに譲渡していることで適用を受けることができます。
2.不適切
譲渡した居住用財産の所有期間が短期でも長期でも他の要件を満たしていれば適用を受けることができます。
3.適切
軽減税率の特例は、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えていなければ適用を受けることができません。
4.不適切
3,000万円特別控除の適用と軽減税率の特例は併用で受けることができます。
よって、正解は3となります。
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