FP2級の過去問
2018年9月
実技 問66
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問題
FP技能検定2級 2018年9月 実技 問66 (訂正依頼・報告はこちら)
贈与税の配偶者控除(以下「本特例」という)に関する次の記述の空欄(ア)~(エ)に入る語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。
・本特例は、婚姻期間が(ア)以上ある配偶者からの居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が適用対象である。
・本特例の適用を受けると、贈与を受けた財産の価格から、贈与税の基礎控除110万円(イ)、最高2,000万円まで控除することができる。
・本特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の(ウ)までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みでなければならない。
・本特例の適用を受けた財産の贈与を受けた後、3年以内に贈与者の相続が開始した場合、贈与されたその財産は相続財産に(エ)。
・本特例は、婚姻期間が(ア)以上ある配偶者からの居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が適用対象である。
・本特例の適用を受けると、贈与を受けた財産の価格から、贈与税の基礎控除110万円(イ)、最高2,000万円まで控除することができる。
・本特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の(ウ)までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みでなければならない。
・本特例の適用を受けた財産の贈与を受けた後、3年以内に贈与者の相続が開始した場合、贈与されたその財産は相続財産に(エ)。
- (ア)20年 (イ)を含めて (ウ)12月31日 (エ)加算される
- (ア)25年 (イ)とは別に (ウ)12月31日 (エ)加算されない
- (ア)20年 (イ)とは別に (ウ)翌年3月15日 (エ)加算されない
- (ア)25年 (イ)を含めて (ウ)翌年3月15日 (エ)加算される
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この過去問の解説 (3件)
01
贈与税の配偶者控除のポイントは下記の通りです。
・婚姻期間が20年以上
・居住用不動産または居住用不動産を取得する為の金銭の贈与である事
・基礎控除110万円とは別に2,000万円まで控除が受けられる
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住を開始する事
・同じ配偶者からの贈与に対して1回限り適用
・相続税の生前贈与加算の対象にはならない
上記のポイントを踏まえると正解は[3]という事になります。
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02
居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与であることが必要です。
(ア)婚姻期間の要件
贈与者である配偶者との婚姻期間が(20)年以上あることが必要です。
(イ)控除額
贈与を受けた財産の価格「課税価格」から基礎控除110万円とは(別に)最大(2,000)万円が控除できます。
(ウ)居住要件
贈与の年の(翌年3月15日)までに受贈者(もらった人)が居住し、
引き続きその不動産に居住する見込みであることです。
(エ)相続税との関係
贈与後3年以内に贈与者が亡くなって相続の開始があったとき、
本特例を適用して贈与された財産は相続税の計算において相続財産の価額に(加算されません)。
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03
一定の要件は次のようになります。
・贈与日において戸籍上の婚姻期間が20年以上であること
・贈与財産が国内にある居住用不動産または居住用不動産の資金であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までの居住し、その後も引き続き居住する見込みであること
・過去にこの配偶者との間でこの特例の適用をうけていないこと
・贈与税の申告書を提出すること
また、贈与者が贈与後3年以内に死亡した場合でも、贈与税の配偶者控除の適用を受けた財産のうち、2,000万円以下の部分については生前贈与加算の対象とはなりません。
よって、正解は3 . (ア)20年 (イ)とは別に (ウ)翌年3月15日 (エ)加算されない となります。
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