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FP2級の過去問 2018年9月 実技 問67

問題

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建築基準法に従い、下記<資料>の土地に建物を建築する場合の建築面積の最高限度を計算しなさい。なお、<資料>に記載のない条件については一切考慮しないこと。
問題文の画像
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( FP技能検定2級 2018年9月 実技 問67 )
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この過去問の解説 (3件)

3
【正解 3】

異なる用途地域にまたがって建築された建物の建ぺい率を求める場合、建ぺい率は加重平均して計算します。

〈準住居地域〉
建ぺい率60% 敷地面積180㎡[全体の敷地面積240㎡]
60%×180÷240=建ぺい率45%

〈近隣商業地域〉
建ぺい率80% 敷地面積60㎡[全体の敷地面積240㎡]
80%×60÷240=建ぺい率20%

45%+20%=65%が今回のケースの全体の建ぺい率という事になります。
全体の敷地面積が240㎡ですので、240㎡×65%=156㎡が建築面積の最高限度となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
建築面積は次のように計算します。

・建築面積=敷地面積×建ぺい率
設例より、建築物の敷地が建ぺい率の異なる2つの種類にまたがっています。
この場合は、各地域の面積×各建ぺい率を合計して建築面積を求めます。

・準住居地域:180㎡×6/10=108㎡
・近隣商業地域:60㎡×8/10=48㎡
∴108㎡+48㎡=156㎡

よって、正解は3となります。

1
敷地が建ぺい率制限の異なる地域にわたるときは、
それぞれの地域内(にある敷地)の面積にそれぞれの地域の建ぺい率に掛けて、
これを合計した数値を、敷地全体の「建築面積」の最高限度とします。

(資料より)
敷地面積:240㎡
指定建ぺい率:準住居地域―60%
       近隣商業地域―80%
前面道路幅員:6m(←セットバックはありません)

・各地域内(にある敷地)の「建築面積」の最高限度の計算
180㎡×60%=108㎡
60㎡×80%=48㎡
・敷地全体の「建築面積」の最高限度の計算
108㎡+48㎡=156㎡

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