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FP2級の過去問 2018年9月 実技 問68

問題

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馬場さんは、15年前に相続により取得して引き続き居住している自宅の土地および建物を売却する予定である。売却に係る状況が下記<資料>のとおりである場合の所得税における課税長期譲渡所得の金額として、正しいものはどれか。なお、<資料>に記載のない条件については一切考慮しないこと。

・取得費:土地および建物とも不明であるため概算取得費とする。
・譲渡価額(合計):4,700万円
・譲渡費用(合計):180万円

※居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用を受けるものとする。
※所得控除は考慮しないものとする。
   1 .
1,456万円
   2 .
1,285万円
   3 .
1,212万円
   4 .
1,050万円
( FP技能検定2級 2018年9月 実技 問68 )
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この過去問の解説 (3件)

4
【正解 2】

不動産の譲渡所得は、「総収入金額」−「取得費+譲渡費用」で求める事ができます。
※居住用財産の3,000万円特別控除の特例が適用されるのであれば、そこから更に3,000万円を控除することができます。

しかし、建物が大昔に購入したもので購入金額がわからないなど、取得費が不明な時もあります。
その場合は、概算取得費として、譲渡価格の5%を取得費とする事ができます。

今回のケースで計算してみると下記の通りになります。
4,700万円−235万円(取得費)−180万円(譲渡費用)−3,000万円(特別控除)=1,285万円
1,285万円が譲渡所得の金額となります。

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3
課税長期譲渡所得は次の計算式で求めます。
・譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除

設例より、居住用財産を譲渡した場合の特例を受けることより上記の特別控除が3,000万円になります。
なお、取得費が不明な場合は、譲渡価格の5%を取得費として計算します。
⇒取得費:4,700万円×5%=235万円

計算式にあてはめてみましょう。
・課税長期譲渡所得=4,700万円-(235万円+180万円)-3,000万円
         =1,285万円

よって、正解は2となります。

1
「(課税長期)譲渡所得」に関する設問です。

分離課税とされる「土地・建物」の譲渡所得(売ったもうけ)の金額は、
「総収入金額-(取得費+譲渡費用)」で計算します。

「(居住用財産を譲渡した場合の)3,000万円特別控除」の特例の適用を受けることができるときは、その金額を差し引きます。

取得費は、概算取得費(5%ルール)によって譲渡金額の5%の金額とすることができます。

・概算取得費の計算
譲渡金額(譲渡価額合計)4,700万円×5%=235万円
・譲渡所得の金額の計算
総収入金額4,700万円-(取得費235万円+譲渡費用合計180万円)-特別控除額3,000万円=1,285万円

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